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出産退職という選択(育休の取得条件を満たせなかったことについて)

私は5年満期の嘱託契約社員として働いています。

企業で医療職(産業保健師)として勤務しているのですが、どうして嘱託契約社員なのかというと、私の会社では医療職等の専門職は嘱託扱いになるからということでした。

…そうは言われてもしっくりこない。ということで、過去に何が違うのか調べたことがありました。

・契約社員…契特定職種に従事し専門的能力の発揮を目的として雇用期間を定めて契約する者。
※契約社員の定義における「特定職種」… 科学研究者、機械・電気技術者、プログラマー、医師、薬剤師、デザイナーなどの専門的職種。
・嘱託社員…定年退職者等一定期間再雇用する目的で契約し雇用する者。

https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/41-17a.html

私はこの上記2つのハイブリッド型ですが、社内には契約社員も嘱託社員も存在しています。

…話を戻します。

妊娠出産関連の休業には、産前産後休業(産前6週以内※多胎の場合は産前14週以内・産後8週以内)と育児休業があります。
私はこの産前産後休業は取得可能です。しかし、育児休業は契約上の条件を満たすことができず、取得することができませんでした。

何故育児休業の条件を満たせないかというと、育児休業取得の対象者は下記のようになっているからです。

労働者は、申し出ることにより、子が1歳に達するまでの間、育児休業をすることができます。(一定の範囲の期間雇用者も対象となります)。
一定の場合、子が1歳6か月又は2歳に達するまでの間、育児休業をすることができます。
~育児・介護休業法第5条~第9条~

◇対象
育児休業ができる労働者は、原則として1歳に満たない子を養育する男女労働者です。日々雇用される者は対象になりません。労使協定の締結により、育児休業ができない場合があります。
一定の範囲の有期契約労働者は、育児休業がとれます。
「労使協定により適用除外」とすることができるのは次のいずれかです。
・雇用期間が1年未満の労働者
・育児休業申出の日から1年以内に雇用期間が終了する労働者(1歳6か月まで及び2歳までの育児休業の場合は、6か月以内に終了する場合)
・1週間の所定労働日数が2日以下の労働者

「一定の範囲の有期契約労働者」について(令和4年より条件が緩和されました。)
一定の範囲の有期契約労働者とは、申出時点において、次に該当する労働者です。
・子が1歳に達する日(誕生日の前日。以下「1歳到達日」といいます。)を超えて引き続き雇用されることが見込まれること(1歳到達日から1年を経過する日までに 労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかである者を除く)

https://www.bosei-navi.mhlw.go.jp/ninshin/ikuji.html
https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/pdf/ikuji_r01_12_27.pdf

私の場合、5年満期の有期雇用のため、産後、子供が1歳6ヶ月を迎える前に雇用期間が終了してしまうのです(妊娠判明時点で契約4年目でした)。

実は前回の妊娠が約1年前だったため、
前回流産さえしなければ育休取得が出来たと知ったときは、正直何で流産してしまったのだろう…と思ってしまいました。

でも、そんなことを言っていても仕方がない。
AIHとは言え不妊治療をして念願の妊娠ができたのだから、あれもこれもと欲張りすぎてはいけない。何よりも大事なのは、今お腹にいてくれる子なのだと。

今まで自分のことだけに専念してきて、結婚後も制限なく仕事一本で働いてきて、今休むという選択肢が出てきたことは、きっと一旦自分自身を振り返るために必要な時間なのだろうと思えるようになりました。

どうしても働きたいのならば、育休を取得せずに産後休業後に働くという選択も出来たのですが、
出産は何があるか分からないこと、無事に出産できたとして仕事と育児を天秤にかけた時、育児の方が自分の中で圧倒的に重要であると感じたため、
育休を取得せずに復帰するという選択肢はなくなりました。

また幸いなことに、産休後退職をするにあたり、金銭面は何も心配しなくていいよと夫から言ってもらえたことも大きいです。

世の中、女性活躍や子育て世代への手厚い支援を!等と良く耳にするようになりましたが、今回自分が育休取得が出来ないと知り、初めて調べたことがたくさんありました。

産後、体調が順調に回復しまた産業保健師として働くことができたなら、
不妊治療や育児と仕事の両立支援、女性の労働環境の課題に向き合えるような仕事がしたいなと感じます。

有期雇用(非正規雇用)はどうしても社会的立場が弱くなりがちですが、男女ともに育児がしやすい働きやすい社会になってくれることを切に願います。
まずは無事に出産することが第一目標ではありますが、私自身は自分が出来ることから、ひとつずつ積み上げていきたいです。

<資料:育児休業や介護休業を することができる 有期雇用労働者について>
https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/pdf/ikuji_r01_12_27.pdf


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