「投資信託等の運用に関する規則」の情報開示に言及した条文

危機対応でその運用会社が信頼に値するか分かったりするもの。ロシア株式に投資する投資信託の情報開示状況を眺めていて、「投資信託等の運用に関する規則」(投資信託協会規則)というものがあることを知った。

アムンディ・ロシア東欧株ファンド(アムンディ・アセットマネジメント)の情報開示を見ていて、目を引いたのが2022年1月20日にリリースしている投資先企業等の一覧。

「アムンディ・ロシア東欧株ファンド」の組入ファンドの保有明細開示について

危機を予見して保有明細を開示したのか?凄いじゃないか!と一瞬思ったが、「投資信託等の運用に関する規則」(投資信託協会規則)第 22 条第 4 項に基づく開示とある。これは一体何だろう?と調べてみると、ファンド・オブ・ファンズに関する規則だった。

委託会社は、少なくとも6ヵ月に1回(計算期間が6ヵ月に満たない場合は毎決算報告時)、投資される投資信託等が保有している有価証券その他の資産の直近の明細(組入れた投資信託の直近の決算時又は半期時の報告等、当該委託会社が知り得る直近の明細をいう。)を知り得る範囲で開示するものとする。

投資信託等の運用に関する規則 第 22 条第 4 項

なるほどファンド・オブ・ファンズの場合は、半年に1回は保有明細を公開しなければいけないのか。第22条以外に情報開示について言及した条文は見当たらなかった。ファンド・オブ・ファンズに限らず、すべての公募投信で四半期に一度は開示ぐらいの規則を設けてはどうだろうか?

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