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クリプト「インサイダー取引」に対する相次ぐ法執行 米政府の最近の動向を読み解く

相次ぐ「インサイダー取引」に対する法執行

米国では、司法省(以下、「DOJ」)が、連邦法の通信詐欺罪を適用し、NFTおよび仮想通貨の「インサイダー取引」の取り締まり強化を始めています。

DOJは、6月1日、インサイダー情報(機密情報)を利用した取引について、最大手NFTマーケットプレース「OpenSea」(Ozone Network, Inc.)の元プロダクトマネージャー(Nathaniel Chastain)を通信詐欺およびマネロン罪の容疑で逮捕、起訴しました(以下、「ケース1」)。

また、7月21日には、米仮想通貨取引所「Coinbase」の元プロダクトマネージャー(Ishan Wahi)及び他2名を、インサイダー情報を利用した取引に関し、通信詐欺の容疑で逮捕、起訴しました(以下、「ケース2」)。

今日の告発(筆者補足:ケース2)によって、Web3が法適用のない場所ではないことがはっきりしたと思います。 先月、私はNFTに関わる史上初のインサイダー取引事件を公表しましたが、本日、暗号通貨市場に関わる史上初のインサイダー取引事件を公表します。 これらの告発による我々のメッセージは明確です。それがブロックチェーンで発生しようが、ウォール街で発生しようが、詐欺は詐欺なのです

ケース2のDOJ プレスリリース U.S. Attorney Damian Williams氏のコメント
(強調筆者)

インサイダー取引に対する規制ですが、一般的に市場の公正性と健全性、それらに対する一般投資家の信頼の確保のため規制です。ですので、本来、詐欺罪とは保護法益(法が守ろうとする価値や利益)が異なりますが、どういった根拠で法執行がなされているのでしょうか。

以下では、通信詐欺罪に関する米国政府の最近の動きと今後の影響について簡単に考察したいと思います。
*米国法も刑法:詐欺罪についても専門ではないので深い議論はできません。
*ケース1と2を総称して本件と呼びます。

なぜ発覚したのか?

本件、インサイダー的な取引の発覚経緯についてです。興味深いことに、いずれもtwitter上で、第三者から、不自然なお金の動きが指摘されたことがきっかけとなっているように見受けられます。

ケース1では、2021年9月15日に以下のような指摘がなされ、続くスレッドでetherscanの情報を「証拠」として挙げています。

上記で指摘されているお金の流れの一例についてetherscanを見る限り、以下のようなものです。かなり稚拙なスキームを用いているように見受けられます。

etherscanに基づき作成

ブロックチェーンの特性を理解していたと思われるOpenSeaの元職員がなぜこのような、あからさまで言い逃れのできない方法で取引を行ったのか疑問ではあります。

ケース2も同様にtwitterで指摘されています。訴状によると、ケース2の被告の友人のETHウォレットのようです。

本来であれば、取引所や政府当局しかわからない、不公正取引の実態について、第三者がオンチェーンの情報を証拠として突きつけ、bad guyを追い詰めていく。既存の金融にはない、この透明性にクリプトの魅力を感じずにはいられません。

ブロックチェーン上の取引は、半永久的に取引記録が残り、追跡が比較的容易です。オンチェーンでの取引は、取引量にもよりますが、衆人監視下にあるといっても過言ではなく、捜査機関はブロックチェーン分析ソフトを使いますので、このような不公正な取引はバレやすいです。

周りの人がみんな不幸になりますので、不正はやめましょう。

「インサイダー取引」で詐欺罪が成立する根拠

さて、ケース1(United States v. Nathaniel Chastain)の概要ですが、以下のようなものです。

・NFTマーケットプレイスのOpenSeaでは、当時、定期的に自らのホームページで、特定のNFTを紹介しており、紹介されたNFT(featured NFTs)は、価格の上昇が見込まれる状況にあった。
・被告は、当時、featured NFTを選ぶ立場にありました。同社は、公表前のfeatured NFTに関する情報を機密情報と扱っており、被告は同社との間で守秘義務がった。
・上記にも拘らず、被告は、2021年の6月から9月に渡り、業務上知り得た機密情報を用いて、計45個のNFTを匿名で予め購入したうえで、当該NFTをOpenSeaのホームページで紹介された後にすぐさま売却し、2〜5倍の利益を上げた。
・このように、被告は、同社との間に守秘義務があるにも拘らず、機密情報を不適切に利用して、複数回にわたって、オンライン上で不正な取引を行った。これは、雇用主を騙して、不法にその利益を詐取する通信詐欺に当たる。

ケース2(United States v. Ishan Wahi, NikhilI Wahi, and Sameer Ramani)の概要は以下です。

・Coinbase社は定期的に新たな仮想通貨を上場させており、上場公表後は対象通貨の価格が上昇する状況にあった。同社はこれらの情報を機密情報として扱っており、職員は、そのような情報を他者に提供することを禁じられていた。
・被告(Ishan Wahi)は、2020年10月頃から、同社の通貨上場チームに配属された。同社取引所に仮想通貨の上場に関して、上場対象銘柄や上場公表のタイミングについて詳細な情報を取得できる立場にあった。
・被告は同社との守秘義務に反し、弟のNikhilI Wahi又は友人のSameer Ramaniに、機密情報を提供した。弟らは、計25種類の仮想通貨に関し、14の異なる上場公表の機会を捉え、インサイダー取引を行い、少なくとも約150万ドルの利益を不当に得た。これらの行為は通信詐欺とその共謀罪に当たる。

要は、詐欺の直接的な被害者は雇用主(OpenSeaやCoinbase)というわけです。では、雇用主はどう騙され、何を奪われたのでしょうか。

この点、本件の先例とされる、最高裁判決Carpenter v. United States(1987)の内容を読むと、ふーんなるほど、という感じですので簡単に紹介します。

概要は以下のようなものです(James Gatto "NFT Insider Trading – Can There Be A Crime If It’s Not A Security?"  )。

・ Wall Street Journal(WSJ)の人気のデイリー・コラム「Heard on the Street」のコラムニストであった被告は、ブローカー会社で働く友人二人に対して、記事の内容と公表時期について、WSJが公表する前にメールで4カ月に渡り共有していた
・ 記事は、上場会社の役員へのインタビューに基づいて、会社を紹介する(featured)内容だった。コラムに機密情報は含んでいなかったものの、記事が良質であったため、記事の公表後は、対象企業の株価や取引量に影響を与えるようになっていた
・ 機密情報を取得した友人二人は、その情報を参考に、株の取引を行い、690,000ドルの利益を得た。
・ 記事を事前にメールで共有した行為について、被告は、証券法違反および郵便・通信詐欺として起訴され、最高裁で有罪が確定した

この事案について、最高裁は、雇用主のWSJには、機密情報について公表されるまで独占的に利用できる利益があり、機密情報は雇用主の無形の「Property(財産)」であったと認めました。

そして、被告は、雇用主の機密情報を保護するという信認義務を果たすと見せかけて、個人的な利益のためにその情報を利用することで、雇用主の財産を詐取したと認めました。

このほか、裁判所は、他人から預かった金品を自分のために不正に流用する「横領」が「詐欺」の概念に含まれていると認め、被告が詐取の意図をもって行動したとも述べています。

機密情報を会社の利益と解する点に違和感はないですが、それ以外の論理の構成は、知見もないので、評価できません(単純に、強力だなぁという小並感です)。少なくとも、刑法の詐欺罪の構成要件の方が厳格な印象です。

与える影響

さて、本件DOJのこれらの申立てですが、上記のCarpenter v. United States(1987)と異なり、複雑になりがちな証券該当性の証明を回避しているため、法執行機関としては使い易いフレームワークのように思われます。

もし、この通信詐欺の理論が成功すれば、司法省は、理論上、証券とみなせるかにかかわらず、他の資産の市場操作を取り締まるモデル案件として活用することができるだろう。

CoinDesk "How the Feds Are Prosecuting NFT Insider Trading Scheme as Wire Fraud
– and Why That Matters
"(強調筆者)

通信詐欺罪自体がこれまで拡大解釈されて来ており、予算も人員も足りない連邦政府が編み出した奥の手であるとの見解があります。

連邦政府には、刑罰権を拡大するために、当初立法府が意図した範囲を超えて連邦刑事法を適用する理論を作り出してきた歴史がある。この最たる例が、本稿で述べるMWF(MAIL FRAUD 及び WIRE FRAUD)(筆者補足:郵便・通信詐欺)であり、これにより、連邦政府は、刑罰権の発動根拠を容易に作り出すことに成功した。
(略)
MWFは、汚職事件やインサイダー取引事件において、当局が、汚職に関する法令や証券取引法が定める構成要件を立証できない場合に、企業を訴追する代替的手段として機能している。

論座「米司法省のトヨタ摘発でも使われた「郵便・通信詐欺」とは何か」

このような使い勝手の良い切り札を、ケース1ではNFTに対して、ケース2では仮想通貨に対しても切ったということになります。実際にDOJの申立てが認められ有罪になるかは、裁判の結果を待たなければなりませんが、連邦政府による、クリプト領域の市場操作や不公正取引に関する取締りが本格化していると言えそうです。

おそらくですが、本件の被告らは「インサイダー取引」と言ってもNFTや仮想通貨に証券法の適用はないので罪には問われないだろう(そういう説明は確かに一部でよく聞きました)との軽い気持ちで行ったものと思います。結果的に、大きな代償を払うことになるかもしれません。

それでは、日本のNFT市場に与える影響はどうでしょうか。

本件ですが、日本であれば、守秘義務違反の案件であり、せいぜい雇用者と被雇用者間の民事事件として処理される事案ではないかと思われます(Carpenter v. United States(1987)においても、被告はそのように主張しています)。
*本件と異なり、営業秘密を不正に取得したり、開示した場合は「営業秘密侵害罪」(不正競争防止法第21条)として刑事事件になる場合があります。

もっとも、通信詐欺罪については、域外適用もありうるため、米国からのアクセスを認める場合は、注意が必要でしょう。

さらに、近時の適用事例を見ると、違反行為の本質的要素が米国外で行われたとしても、米国に何らかの影響を与える行為であれば、MWF(筆者補足:郵便・通信詐欺)の適用が広く認められている。このようなMWFや他法令の域外適用事例に、共謀罪も同時に適用されると、米国法令の域外適用はさらに拡大するものと思われる。

論座「司法取引の材料として拡張されてきた米国の共謀罪の威力」

番外編〜SECの法執行 困惑するCFTC〜

さて、これまで、DOJによるクリプト取引に絡む法執行についてご紹介しましたが、ケース2については、DOJのほか、米証券取引委員会(SEC)も大きく動きました。

ケース2に関する3名に対してSECは証券法違反で提訴しましたが、その前提として9種類(AMP, RLY, DDX, XYO, RGT, LCX, POWR, DFX, KROM)の仮想通貨を証券としてみなしています。

今後の仮想通貨に対する上場審査に与える影響を考慮すると、仮想通貨取引所の実務的にはこちらの方が影響が大きいでしょう。

現時点で、SECの主張の詳細(SEC v. Wahi)を読めていませんが、SECに対する、クリプト界隈で著名な弁護士らのコメントは以下です。

SECによる申立てでは、仮想通貨取引所(Coinbase)や証券とみなされた仮想通貨の発行体は法執行の対象ではありません。

したがって、事業者は裁判の当事者とはならず、SECの主張に対して、証券に当たらないことを明らかにする機会を持つことができないと思われます。

個人のみを対象とし、より強力な反論が予想される事業者については、一方で証券法違反として批判しつつも、他方で裁判の当事者から外しています。このようなフェアではないSECのやり方に関して批判されるべきでしょう。

上記の記事で述べられていますが、最近のゲンスラーSEC長官は、ビットコインのみがコモディティーであり、それ以外のトークンは証券の可能性があるとの姿勢です(どんどん意固地になっている気がします)。

5月にはSECのクリプト規制の法執行チームの職員数を倍にしています。

この点について、クリプトママことHester PeirceSEC委員からは「SECは執行部門を持つ規制機関であって、執行機関ではないはずです。なぜクリプト領域の法執行でリードしているのでしょう?」と疑問を呈されていました。

そうした中、6月10日に超党派で提出された「The Responsible Finacncial Inovation Act」(責任ある金融イノベーション法)は、これまでのクリプトに係る規制の不明確性を排除することを目的とした法案ですが、同法案は仮想通貨など広範なデジタルアセットの取引に対して、米商品先物取引委員会(CFTC)が監督することを目指す構想です(Responsible Financial Innovation Act Offers Clarity, Safeguards for Digital Assets - CFTC and Commodities)。

そういった動きへの焦りもあるのかもしれません。

今回のSECの動きは、御し易い個人だけを対象に法執行を行い、裁判を通して自らの主張を認めさせようとする動きと言えそうです….CoinbaseのCLOの意見に同意します。

SECの申立ては、米国にはデジタル資産証券に関する明確かつ実行可能な規制の枠組みがないという重要な問題に光を当てることになりました。SECは、包括的で透明性のある方法で、個々のニーズに合ったルールを作らずに、この種の単発の強制的な措置に頼って、証券ではない資産も含め、すべてのデジタル資産をその管轄下に置こうとしているのです。

Paul Grewal, Chief Legal Officer "Coinbase does not list securities. End of story."
(強調筆者)

このような措置に対して、CFTCは何を思うのでしょうか。最後に、CFTCの委員Caroline D. Pham氏のSECの法執行に対する、なかなかに辛辣なコメントを引用し、本稿を締め括りたいと思います。

SEC v. Wahi事件は、"法執行による規制"の顕著な例です。(略)SECの申し立ては、この一件にとどまらず、広範な影響を及ぼす可能性があり、規制当局の協力がいかに重要で緊急なものであるかを示しています。重要な問題は、行政手続法に基づく通知と意見公募を通じて、専門家の意見を取り入れながら適切な政策を策定するため、一般の人々が関わる透明性のあるプロセスを通じて対処するのが最善でしょう。規制の明確化は、暗闇の中ではなく、オープンにすることで実現されるでしょう。

Statement of Commissioner Caroline D. Pham on SEC v. Wahi

おわり


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