Official receiptとAcknowlegement receipt (ORとAR)1
【フィリピンでは当たり前のように分けて使われているもの。】
物件調査の依頼を受ける際、一番初めに確認をさせていただくことがこのORと ARです。Receiptからレシート(領収書)だと容易に想像がつきます。
ウィキペディアによるとこのように書かれています。
『領収書とは、代金の受取人が支払者に対して、何らかの対価として金銭を受け取ったことを証明するために発行する書類。証憑書類の一種である。』
ではOfficial receipt Acknowledgement receiptは何が違うのか?
Acknowledgement receipt・・・補助領収書。BIRからインプットVATおよび控除対象源泉税を受ける為の有効な証憑としては認められていません。
Official receipt・・・公式の領収書。税金を納める際に必ず必要。
※以上東京コンサルティンググループフィリピン支所ホームページより抜粋
簡単に言うと会社の経費でお部屋を借りる際、フィリピンの現地法人から支払う場合、ORが必要。
現地法人から支払うと企業はBIR(税務当局)へお金の流れを申告する必要があるので、家賃補助であっても必ずORが必要になります。
しかし日本やシンガポールなどの第3国から家賃を支払う場合はフィリピンのBIRは関係ないので、ARで十分ということになります。
この領収書については企業側が支払いをされる場合、必ず必ずブローカーへ確認をしてください。ORが必要にも関わらずARしか発行できない物件を見ても時間の無駄になってしまいます。
次回はOfficial receiptとAcknowlegement receipt (ORとAR)2、についてお送りします。
それでは
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