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遺言


とある場所でふと相続について聞かれた。


「お互い再婚でそれぞれ子供がいて。

どちらかの親が亡くなると相手先の子供達には相続権はあるの?」


「ないです。」


正式に結婚しても実の子供でなければ、相続権はありません。

相手先の子供に相続したい想いがある方は養子縁組をするかか遺言を遺す方法があります。

自分が亡くなった後の紛争を予防するためには遺言が最も有効な方策となります。遺産分割協議の必要がなくなりますので遺言の作成を考えてみてはどうでしょうか?

遺言には「○○に相続させる」などの他、遺言者の想い、葬儀の方法なども記載することができます。

※遺言しようとしている方が認知症になってしまうと作れなくなってしまいます。そして、遺言がない状態で相続が始まって、いざ、遺産分割協議となり法定相続人の中に認知症の方がいると成年後見人をつけなくてはいけなくなるなど複雑になります。


遺言には大きく「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」があります。


そろそろ遺言を。と考えられている方はお気軽にご相談ください。

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