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不動産電子契約がスタート!

PICK広報担当の坪田です📢

先日 国土交通省より、
「宅地建物取引業法施行令及び高齢者の居住の安定確保に関する法律」の施行日を2022年5月18日とする発表がありました。
(参考:国土交通省 Press Release

今後、不動産業界においては、
書面での交付や宅建士の押印が必須だった契約書等も電子交付が可能となり、契約をすべてオンライン完結出来るようになります。

近年さまざまな業界でDXへの取り組みが活発化していますが、
いよいよ不動産業界もDX化が本格化しますね!

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電子契約とは?

そもそも電子契約とは、PDFなどの電子文章に電子署名を用いて締結する契約を意味します。

不動産業界の電子契約は、宅地建物取引業法(以下「宅建業法」)に『35条書面(重要事項説明書)や37条書面(賃貸借契約書)は別途、押印・記名をした書面での交付が必要』と定められているため、一部電子化することが出来なかったのですが、
2021年5月に成立した「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」で、宅建業法の一部改正が決定しました。

これにより契約時の押印が不要となり、さらに重要事項説明書や契約書の電子交付も可能となります。(※相手方の承諾が必要)

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不動産電子契約のメリットは?

電子契約が可能となった場合、以下のメリットが考えられます。

①印刷や郵送にかかるコスト・手間の削減
従来の書面での契約では、契約書類の作成・印刷や封入作業・郵送手続きと、手間も費用も多く掛かっていましたが、
今後はよりスピーディーでスムーズな契約締結が期待されます。

また、売買取引では契約書に収入印紙を貼付する必要がありましたが、
電子交付であれば貼付不要となるため、大幅なコストカットにも繋がります。


②保管スペースが不要
宅建業法では、取引台帳を作成し5年間の保管が義務付けされています。
契約書や重要事項説明書、その他添付資料等、様々な書類を保管するとなると膨大なスペースが必要ですが、
電子契約になるとこれらすべての書類が電子化されるので、膨大な保管スペースが不要になります。


③業務の効率化 
今回の法改正で、以下の契約書等が電子化出来るようになります。

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面倒な製本や封入作業が省ける上に、契約書の郵送が不要になるため、
タイムリーな締結が可能となり、業務の効率化が期待されます。

また、締結完了までのステータスが明確になるため、契約がどこまで進んだか、どこで止まっているかなどの状況を把握することも可能になります。


④契約締結の非対面化
コロナ禍の現在、さまざまな業界が電子契約を取り入れている中、
不動産業界でも電子契約に意欲的な企業が増えています。

実際に不動産テック企業7社・1団体が実施した調査では、
電子契約に移行したい不動産事業者が83%
電子契約を望んでいる入居者が73%という結果になりました。
(参考:全国賃貸住宅新聞 2021/12/11記事

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電子契約であれば、入居者はわざわざ店舗に足を運ぶことも、大量の書類に同じ情報を何度も記入することもなく、
自宅からスマホで簡単に必要事項の入力が出来ます。

遠方からでも気軽に契約が出来るので、
事業者だけでなく、入居者にとっても大きなメリットとなりますね👌✨


電子契約に向けて

法改正が実施され重要事項説明書や賃貸借契約書の電子交付が可能になれば、不動産業界のデジタル化は一気に本格化し、電子契約が当たり前の時代がやってくるでしょう。

電子契約に対応していない場合、多様なニーズに応えることが出来ず、取り残されてしまう事態も考えられます。

2022年5月18日の法改正実施までに電子契約サービスの導入を視野に入れ、情報収集や業務の見直しをしておく必要がありそうです👌✨

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