【職業訓練指導員対策勉強の備忘録】No.3

職業訓練の種類と基準

職業訓練の体系

職業訓練の体系では習得させようとする技能及び知識の「程度」と「期間」に基づいている。
訓練の種類に応じ程度においては「普通職業訓練」と「高度職業訓練」に、期間においては「長期間の訓練課程」と「短期間の訓練課程」に区別される。

公共職業訓練の概要

  • 普通訓練

    • 普通課程

      • 中卒または高卒者等を対象として、高卒者なら1400時間以上、中卒者なら2800時間以上かつ1年に概ね1400時間の講習が必要。

    • 短期過程

      • 在職労働者、転職者等を対象に6か月以下、総訓練時間12時間以上が必要

  • 高度職業訓練

    • 専門課程

      • 高卒者等に対して将来就職に必要な技能を訓練するする。総訓練時間2800時間以上かつ、1年につき概ね1400時間

    • 応用過程

      • 専門課程修了者等に対して高度な専門的かつ応用的な知識を習得するための課程。総訓練時間は2400時間かつ1年につき概ね1400時間

    • 専門短期過程

      • 在職労働者に対して専門的かつ応用的な技能・知識を習得するための課程。1年以下総訓練時間12時間以上

    • 応用短期過程

      • 在職労働者に対して職業に必要な高度でかつ専門的かつ応用的な技能・知識を習得するための課程。1年以総訓練時間60時間以上

    • 特定専門課程

      • 専門課程を準用し特定応用過程に進むための課程。訓練時間は専門課程を準用する

    • 特定応用過程

      • 応用過程を準用し将来的に質の高い職業訓練指導員となりえる人材を育成する。訓練時間は応用過程を準用する。

  • 指導員訓練養成課程

    • 指導員養成課程

      • 普通課程の普通職業訓練を担当する指導員を養成する過程

    • 高度養成課程

      • 応用過程、専門課程の高度職業訓練を担当する職業訓練員を養成する過程

  • 指導員技能向上訓練

    • 研修課程

      • 職業訓練移動員の資格向上のための課程

職業訓練基準

・職業訓練が社会の変化に応じあるいは地域の実態に即して的確に行われるためには職業訓練の実施の基準となっている訓練基準が社会的あるいは地域的なニーズにこたえるものとなっていなければならない。

〇長期間の訓練課程(普通課程の普通科職業訓練、専門課程及び応用過程の高度職業訓練)
・産業、職種の関係から関連が深くかつ、技能と知識に共通性の多い職種に対応した訓練科を「訓練系」としてまとめ、専門的な技能や知識を付与する「専攻科」を設けることにより訓練を行うこととしている。
・長期間の訓練課程を実施する場合、受講者に対して技能照査を実施することが義務付けられている。技能照査に合格すると「技能士補」と称することができ、2級技能検定試験の一部を免除等を受けることができる。

〇短期間の訓練課程(短期過程、専門短期過程及び応用短期過程)
・専門短期過程の高度職業訓練は職業に必要な高度の技能や知識を習得しようとする者を対象としている。
・応用短期過程の高度職業訓練は職業に必要な高度で専門的かつ応用的な技能や知識を習得する者を対象としている。

〇指導員養成訓練(指導員養成課程、高度養成課程)
・公共能力開発施設等にて実施される職業訓練を担当する職業訓練指導員(テクノインストラクター)を養成する訓練。
【訓練一覧】
~指導員養成課程~
普通課程の普通職業訓練を担当する職業訓練指導員免許が取得できる
・指導力習得コース
・訓練技法習得コース
・訓練技法、技能習得コース
・実務経験者訓練法習得コース
・職種転換コース

~高度養成課程~
専門課程の高度職業訓練を担当する職業訓練指導員免許が取得できる
・専門課程担当者養成コース
・応用過程担当者養成コース
・職業能力開発研究域
→大学院修士相当のコース。本コースを修了すると修士(生産工学)と普通課程の職業訓練指導員免許及び専門課程担当資格が取得できる。



職業能力開発をめぐる現状

職業能力開発基本計画

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