【職業訓練指導員対策勉強の備忘録】No.1

昭和33年職業訓練法制定前の訓練

・戦後の昭和20年~33年までの職業訓練は職業安定法をもとにした職業補導と労働基準法をもとにした技能者養成の2つの制度に分けられてる。

のちに従来の職業補導、技能者養成、に監督者訓練と技能検定等を加えた総合職業能力訓練制度を確立し、産業界の技能者を要請確保を図ることを目的として総合的職業能力訓練法が公布、施行された。


昭和33年職業訓練法制定後の職業訓練

〇変更点
職業補導 → 公共職業訓練
技術者養成 → 事業内職業訓練
と変更になった。

【公共職業訓練とは】
・公共の職業訓練施設において学卒者、転職者の求職者又は雇用労働者に対して行う職業訓練

【事業内職業訓練】
・事業主かその雇用労働者に対して行う職業訓練

【訓練を行う訓練施設】
・一般職業訓練所(公共職業訓練施設)
各都道府県が設置する

・総合職業訓練所(公共職業訓練施設)
労働福祉事業団(現 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構)が設置する

・身体障害者職業訓練所

・中央職業訓練所
職業訓練に関する調査と研究を行う
職業訓練指導員の訓練も行っていた

・昭和40年2月には中央職業訓練所が職業訓練大学校に名称を変更。昭和46年には長期指導員訓練課程を修了した場合は大学院への編入及び大学の入学資格が与えられた。
また、昭和41年8月には職業別再訓練通信講座が開校された。


昭和44年法改正後の職業訓練

・新しい職業訓練法では職業訓練の体系を団体的に整備するために職業訓練の種類を養成訓練、向上訓練、能力再開発訓練及び職業訓練並びに指導員訓練とした。また、養成訓練では高等訓練課程の修了者が終了時の技能照査に合格した場合に「技能士補」と称することができると定められた。
・職業訓練に関する基準は職業訓練の段階的、体系的な実施を図るため公共職業訓練施設の行う職業訓練を通じた一貫した体系建てが行われるとともに事業内訓練の基準もこれと一本化し、また、向上訓練等についても基準が設定された。
・職業訓練施設において履修する教科の一部を高等学校で履修する単位と見なすという技能連帯制度が設けられた。


昭和49年改正後の職業訓練

・職業短期大学及び技能開発センターが新たに設置された。
・職業訓練短期大学校では高度技能労働者の養成を図る特別高等訓練課程の養成訓練を行うほか向上訓練、能力再開発訓練、再訓練を行うものとして雇用促進事業団が設置することになった。
・技能開発センターは向上訓練、能力再開発訓練、再訓練を行うほか技能検定について援助を行うものとして設置された。


昭和53年法改正後の職業訓練

1.職業訓練の実施体制の整備
2.民間における職業訓練の振興
3.職業訓練及び技能検定の推進を目的とする団体の育成を図ることをその中心的な内容とした。

・従来の高等訓練課程及び特別高等訓練課程をそれぞれ普通訓練課程及び専門課程と名称変更し、専修訓練課程が廃止された。
・能力再開発訓練は公共職業訓練施設における実施体制の整備を図るとともに、専修学校、各種学校等他の適切な施設に訓練委託ができることとされた。
・訓練施設の名称を専修職業訓練校と高等職業訓練校の区分を廃止して職業訓練校に統一された。
・職業訓練大学校は同大学の付属機関として職業訓練研究センターが設立され職業訓練の教材及び訓練技法の研究開発の推進が図られることになった。




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