【職業訓練指導員対策勉強の備忘録】No.2


職業能力開発促進法の制定

・技術革新の進展、高齢化社会への移行、サービス経済化の振興、経済活動の国際化の進展等、職業能力開発をとりまく急激な環境条件の変化によって職業訓練法が改正された法律。
①労働者が急激な社会経済情勢の変化に的確に対応できる適応力を付与する、②技能関係労働者のみならず事務関係労働者、サービス関係労働者すべての労働者に対して幅広い職業能力の開発を図る、③事業主等に対する援助措置、労働者の自己啓発のための援助措置等の施策を総合的に講ずることをその目的とした。


平成4年法改正後の職業訓練

・①事業主、労働者等の自主的な職業能力開発を促進するための支援の強化、②労働者、産業界の多様化するニーズに対応した職業能力開発機会を提供するための公共職業訓練体制の整備、③技能を尊重する社会を形成するための技能振興施策の推進、④人づくりを通じた国際協力の推進等をその中心的な内容とした。


平成9年法改正の職業訓練

〇職業能力開発大学校の設置等
今までの高度職業訓練に加えて応用過程及び応用短期過程を行う施設を職業能力開発大学校とした。

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