コンサータ、ビバンセ調剤(薬局向け情報です)(旧情報です。①は経過措置なので、2021年1月以降の①適用はありません)

ADHD適正流通管理システムにも、マニュアルが収載されていますが、経過措置などあってわかりにくいので、整理しました。以下のステップで確認すればうまく流れそうです。

コンサータ、ビバンセを調剤するにあたって、通常の処方せん対応とは異なる業務について

① 処方された患者が、コンサータを2019/11/30以前から使っていたかどうか(当薬局での調剤歴に限るものではないと思われる)を確認。ビバンセは2019/11/30以前には販売されていないので、すべて②以降の確認要。
・2019/11/30以前の使用が確認できなければ②以降の対象となる
・処方日が2020/12/31以前であり、上記使用歴が確認できた場合は、患者登録は必須ではないので、②は不要。③で登録医師の確認のみ行えばOK。
・処方日が2021/1/1以降はそれまでのコンサータ服用歴の如何によらず、②、③の対象となる

② 登録カード(もしくは「初回処方時限定のID番号記載用紙」)と身分証明書(保険証以外が基本)の確認
・忘れた場合は、処方せんをお返しし、登録カードと身分証明書を処方箋と合わせて持参していただいたうえで調剤を行う
・子供などで保険証以外の身分証明書がない場合は、代諾者(家族など本人との関係が明確なもの。これ以上の規定はなさそうなので、幅広く解釈することも可能かもしれません)の身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード、住基カード、パスポート)を確認できればOK
・初回処方時もしくは登録カード紛失時は、初回処方時もしくは紛失時に処方元で印刷された「初回処方時限定のID番号記載用紙」を登録カードの代わりとすることもできる。

③ 登録システムで確認、登録などの手続きを行う

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?