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薬局が賃上げ税制について理解しておくべきポイント

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令和6年4月から賃上げ促進税制が改正されます。令和6年度診療報酬改定でも賃上げの実現についての記載があります。
今回は賃上げ促進税制の改正について薬局経営者向けに解説します。

概略かつ意図的に簡易な説明にしていますので実際に適用できるかは顧問税理士さんにご確認ください。ご自身で申告する場合には最新の情報を入手して再度のご確認をお願いします。


賃上げ促進税制とは

所得拡大促進税制などと言っていた時期もありますが端的に言えば給与を一定率以上あげた場合にその分の一部を法人税から控除してもいいですとという税制です。
賃金を上げればその分会社の負担は増えますが、一部法人税の納税が減るのであれば負担割合は下がります。これを活用して積極的に賃上げをして欲しいと整備されている税制です。
今回の改正で大きく変更になっています。

改正点の主な事項

①赤字でも申告しておく

改正までは黒字企業にしか関係ありませんでした
というのも上記の記載の通り法人税からの控除となっています。法人税については所得がプラスでないと納税が発生しないため赤字企業は控除する法人税がありませんでした。
そのためいくら賃上げをしてもその事業年度に所得がなければ(赤字で)減らせる税金がないので意味がないということが起きていました。

改正により赤字の場合でも5年間控除を繰越できるようになりました。
それにより賃上げをした事業年度に赤字もしくは少額の黒字で控除の恩恵を受けられなかった場合であっても翌事業年度以降の所得と相殺することで恩恵を受けられるようになりました。

②適用要件をきちんと理解しておく。


薬剤師のみが対象の税制ではありません。事務の方も含めて適用できるかの判断となるため給与全体を見る必要があります。
注意点としては雇用者ですので経営者やその親族については含みません。また補助金や助成金を受けた場合には適用の判定に当たって考慮が必要な場合もあります。

また給与等とは俸給・給料・賃金・歳費及び賞与並びに、これらの性質を有する給与(所得税法第 28 条第 1 項に規定する給与等)をいいます。

そのため固定給を上げたとしても賞与が減ったとなってしまえば要件を満たさないためトータルの給与で検討する必要があります

③プラチナくるみん、プラチナえるぼしを考える

男性の育休所得や女性管理職についての制度を整える際に取得が検討されるプラチナくるみんやプラチナえるぼしを取得していると控除率がプラスされるようになりました。薬局でも取得しているところは実際あります。
プラチナくるみんについては取得について助成金があります。
取得されている調剤薬局さんも実際にあります。

④教育訓練費を考える

法人が教育訓練等を行う場合の費用や、他の方に委託して教育訓練等を行ってもらう場合の費用を増加させた場合に控除率がプラスされるようになっています。

いかがでしたでしょうか。概略について知っておくだけでも今後の参考になれば幸いです。




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