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水道メーターの測り方で水道料金の徴収方法が変わる!?

賃貸経営をする上で、入居者からさまざまなお金を徴収する必要があります。
家賃や管理費、駐車場代など、、、他にも

水道料金

一括で徴収する物件もあれば、各入居者が個別に支払うケースもあります。しかし、この違いはどこからくるのでしょうか?

今回は、そんな疑問を解決するために、水道メーターの計測方法の違いや料金徴収方法の違いについてお話しします。

これから賃貸経営を始めようと思っている方、すでに経営しているけどもっと詳しく知りたいという方、ぜひご覧ください。


集合住宅の水道料金の徴収方法は、主に2つです

集合住宅の水道料金には2つの徴収方法があり、それぞれの物件で形態が異なります。

こちらは、お住まいの市のウェブサイトで情報を得ることができます。

水道料金の徴収方法は、一括検針してまとめて料金を徴収する方法と、各住戸に設置された水道メーターを計測し、そのメーターの読み取り値に基づいて料金を徴収する方法の2つに大別されます。


(1) 一括検針

この一括検針は、各住戸に設置された1台のメーターで水道料金を計測し、検針値に基づいて水道料金を徴収するものです。

そのため、水道局から各入居者に検針票が送られることはなく、オーナーや管理会社が一括料金の明細を受け取ることになります。
各住戸に水道メーターが設置されていない場合は、この形式で水道料金を徴収し、家賃や共益費と一緒に固定で徴収されることが多い。

また、住戸に設置された元のメーターを親メーターといいます。

各住戸に個別で私設のメーターが設置されていれば、一括検針であっても、オーナーや管理会社が各住戸のメーターを計測して、各住戸に個別に請求することもできる。


(2)各戸検針

各戸の水道料金を徴収するためには、各部屋に水道局のメーターを設置する必要があります。
しかし、水道局が各部屋のメーターを計測して請求できるようにするためには、各市が定める基準を満たすことや、申請の必要があることが多い

例えば、
・居住専用に設計された集合住宅であること。

・給水設備、貯水槽などの設備が工事の施工基準を満たしていること。

・各戸にメーターが設置できる設備環境があること。

・オートロックであっても、水道局の職員が検針などの業務を問題なく行えること。

などです。
これらの条件を満たして、やっと市は各戸にメーターを設置することができる。
したがって、この条件が満たされないと、市の水道局は各戸の水道メーターの検針・回収を行うことができないことになります。

そして、この各戸に設置されたメーターのことを、子メーターと呼びます。


親メーターと子メーター

親メーターとは、水道局が設置したメーターのことです。
そして子メーターとは、水道局ではなく、オーナーや管理会社が設置した水道メーターのことです。

どちらも使用期限があり、期限切れのメーターは法律で交換が義務付けられています。

メーター交換費用(メーター本体費用、設置費用など)の負担は各市によって異なるので、自分の物件の管轄エリアの水道局のホームページで確認するか、問い合わせるのが一番です。

一概にこうだ!とは言えませんが、親メーターの場合、メーター本体の費用は水道局が負担してくれることが多いようです。

子メーターの場合は、所有者(オーナー等)が自分で設置したものなので、使用期限を迎えたら自費で交換しなければなりません。

まだ壊れていないからと、メーターを交換しないことは許されません。

必ず使用期限を確認してください。


メーターの検針方法は1つではない!その違いをしっかり確認しましょう

水道メーターの計測方法には、一括検針と各戸検針の2種類があります。
また、メーターの交換負担も、メーターの所有者が誰であるかによって異なります。

ただし、さらに細かいルールや条件は市区町村によって異なるので、把握しきれていない場合は一度確認してみるとよいでしょう。


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