宅地や建物を相続したらどのように評価するの?
宅地や建物を相続したらどのように評価するの?
宅地は路線価等を基に評価します。
建物は固定資産税評価額によって評価します。
相続税や贈与税を計算する場合の宅地や建物の評価方法は、次のとおりです。
◎宅地
●路線価方式又は倍率方式で評価します。
●路線価及び倍率は、国税庁ホームページで閲覧することができます。
路線価方式:路線(道路)に面する標準的な宅地の1㎡当たりの
価額(路線価)を基に計算した金額で評価します。
倍率方式:路線価の定められていない地域についての評価方式で、
固定資産税評価額に一定の倍率を掛けて計算した金額で評価します。
〈小規模宅地の場合〉
亡くなった人などが事業や住まいなどに使っていた土地のうち一定の事業用の土地の場合は400㎡、一定の居住用の土地の場合には330㎡、一定の貸付用の土地の場合は200㎡までの部分(小規模宅地)については、次の割合が減額されます。
なお、小規模宅地の減額を受けるためには、相続税の申告書の提出が必要です。
◎建物
建物の固定資産税評価額によって評価します。
申告と納税
〈相続税の申告・納税〉
相続人は、相続の開始があったことを知った日(通常は被相続人が死亡した日)の翌日から10か月以内に、被相続人の住所地の所轄税務署に申告・納税する必要があります。
注:相続税の納付については、次の場合を除き、各相続人等が相続又は遺贈により受けた利益の価額を限度として、相互に連帯して納付しなければならない義務が課せられています。
①本来の納税義務者の相続税の申告書の提出期限等から5年以内に税務署長(国税局長)が、「納付通知書」を発していない場合
②本来の納税義務者が延納の許可を受けた相続税額に係る相続税
③本来の納税義務者が農地や非上場株式などの相続税の納税猶予の適用を受けた相続税額に係る相続税
〈延納制度〉
相続税額が10万円を超え、かつ納期限(納付すべき日)までに金銭で納付することを困難とする事由があるときは、申請により、その納付を困難とする金額を限度として、年賦払いによる方法で申告と納税納めることができます。この場合には、利子税がかかるほか、原則として担保の提供が必要となります。
〈物納制度〉
延納によっても金銭で納付することを困難とする事由があるときは、申請により、その納付を困難とする金額を限度として、相続した財産(物納適格財産であるなど、一定の要件を満たしたものに限られます。)で納めることができます。
注:延納又は物納をするには、納期限(納付すべき日)までに所轄税務署に申請書及び手続に必要な関係書類を提出し、許可を受ける必要があります。
〈被相続人の所得税・消費税の申告〉
所得税及び復興特別所得税・消費税及び地方消費税の申告をすべき方が年の途中で亡くなった場合は、相続人はその全員の連名により、被相続人が死亡した日の翌日から4か月以内に、被相続人の住所地の所轄税務署に確定申告をします。
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