見出し画像

マイホームを増改築等したときに、受けることができる控除はあるの?④

住宅特定改修特別税額控除などマイホームを増改築等したときには、一定の要件に当てはまれば、所得税の税額控除を受けることができます。

⑥耐久性向上改修工事をした場合


〈控除を受けるための要件〉

⑴③の〈控除を受けるための要件〉⑴~⑹の要件に当てはまること
⑵住宅耐震改修又は(及び)一般省エネ改修工事を併せて行うこと
⑶ⅰ小屋裏、ⅱ外壁、ⅲ浴室・脱衣所、ⅳ土台・軸組等、ⅴ床下、ⅵ基礎若しくはⅶ地盤に関する劣化対策工事又はⅷ給排水管若しくは給湯管に関する維持管理若しくは更新を容易にするための工事で、次のイ及びロの要件を満たすこと
イ・認定を受けた長期優良住宅建築等計画に基づくものであること
ロ・改修部位の劣化対策並びに維持管理及び更新の容易性が、いずれも増改築による長期優良住宅の認定基準に新たに適合することとなること
⑷耐久性向上改修工事の標準的な費用が50万円を超えるものであること


◎控除額の算出方法


住宅耐震改修(又は一般省エネ改修工事)の標準的な費用+耐久性向上改修工事の標準的な費用(最高250万円)(※)×10%=控除額(最高25万円)◎100円未満の端数切捨て

※住宅耐震改修工事及び一般省エネ改修工事を併せて行う場合は最高500万円


〈確定申告の際に必要な書類〉

⑴③の〈確定申告の際に必要な書類〉⑴~⑶に掲げる書類
⑵都道府県・市区町村等の長期優良住宅建築等計画等の認定通知書の写し


◎留意事項


●登記事項証明書については、「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」等に不動産番号を記載することなどにより、その添付を省略することができます。


●一般省エネ工事に太陽光発電設備設置工事を含む場合は、限度額を100万円加算します。


●上記②~⑥の工事をした場合には、一定の要件の下で、その個人の居住の用に供した日の属する年分の所得税の額から、次に掲げる金額の合計額(対象改修工事に係る標準的な費用の額の合計額と1,000万円から当該金額(当該金額が控除対象限度額を超える場合には、当該控除対象限度額)を控除した金額のいずれか低い金額を限度)の5%に相当する金額を控除することができます。
イ・上記②~⑥の各工事に係る標準的な費用の額のうち控除対象限度額を超える部分の額
ロ・上記②~⑥の各工事と併せて行う増築、改築その他の一定の工事に要した費用の額(補助金等の交付がある場合には当該補助金等の額を控除した後の金額)の合計額


●住宅ローン等を利用して改修工事を行い、住宅借入金等特別控除を受けるときは、住宅特定改修特別控除(上記③~⑥)を受けることができません。
→「マイホームを持ったとき」参照


<注釈>上記①~⑥は下記の項目に対しての事項となります。

①住宅ローン等を利用してマイホームを増改築等した場合

②住宅耐震改修工事をした場合

③バリアフリー改修工事をした場合

④一般省エネ改修工事をした場合

⑤三世代同居改修工事をした場合

⑥耐久性向上改修工事をした場合



この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?