マイホームを 増改築等したときに、受けることができる控除はあるの?①
住宅特定改修特別税額控除などマイホームを増改築等したときには、一定の要件に当てはまれば、所得税の税額控除を受けることができます。
●住宅ローン等を利用してマイホームを増改築等した場合や、住宅ローン等を利用せずにバリアフリー改修工事や一般省エネ改修工事などを行い、令和4年中に居住の用に供した場合で一定の要件を満たすときは、住宅借入金等特別控除や住宅特定改修特別税額控除等を受けることができます。
●住宅ローン等を利用しマイホームを増改築等した場合の控除額は、住宅ローン等の年末残高の合計額(住宅の増改築等の対価の額が住宅ローン等の年末残高の合計額よりも少ないときは、その対価の額)を基に算出します。
●バリアフリー改修工事や一般省エネ改修工事などを行った場合の控除額は、工事の標準的な費用の額(補助金等の交付がある場合には当該補助金等の額を控除した後の金額)を基に算出します。
●控除を受ける際には、必要な書類を添付して、確定申告書を提出する必要があります(住宅ローン等を利用しマイホームを増改築等した場合、給与所得者においては、2年目以後の年分については、年末調整で住宅ローン控除の適用を受けることができます。)
なお、控除を受けるための要件や控除額の算出方法などは次のとおりです。(※)
※令和4年中に居住の用に供した場合の要件等を記載しています。②~⑥は住宅ローン等を利用しない場合の控除となります。詳細については、国税庁ホームページをご覧ください。
①住宅ローン等を利用してマイホームを増改築等した場合
〈控除を受けるための要件〉
⑴自己の所有している家屋で、自己の居住の用に供するものの増改築等であること
⑵増改築等後6か月以内に入居し、引き続き居住していること
⑶増改築等をした後の家屋の床面積(登記面積)が50㎡以上であること
⑷床面積の2分の1以上が、専ら自己の居住の用に供されるものであること
⑸民間の金融機関や独立行政法人住宅金融支援機構などの住
宅ローン等を利用していること
⑹住宅ローン等の返済期間が10年以上で、分割して返済すること
⑺控除を受ける年の所得金額が2,000万円以下であること
⑻次のイ~ヘのいずれかに当てはまる工事で、その当てはまることについて建築士等が発行する増改築等工事証明書などにより証明がされたものであること
イ・増築、改築、大規模の修繕、大規模の模様替えの工事
ロ・区分所有部分の床、階段又は壁の過半について行う一定の修繕又は模様替えの工事
ハ・家屋のうち居室、調理室、浴室、便所、洗面所、納戸、玄関又は廊下の一室の床又は壁の全部について行う修繕又は模様替えの工事
ニ・地震に対する一定の安全基準に適合させるための修繕又は模様替え
ホ・一定のバリアフリー改修工事
ヘ・一定の省エネ改修工事
⑼補助金等の額を差し引いた増改築等の工事費用が100万円を超えるものであること
⑽自己の居住の用に供される部分の工事費用が、増改築等の工事費用の総額の2分の1以上であること
注:入居した年又はその年の前2年若しくは後3年以内に譲渡所得の課税の特例
(3,000万円の特別控除、買換え・交換の特例など)を適用するときは、住宅借入金等特別控除を受けられません。
→「土地や建物を売ったとき」参照
◎控除額の算出方法
控除期間は10年間です。
住宅ローン等の年末残高(最高2,000万円)×0.7%=控除額(最高14万円)◎100円未満の端数切捨て
なお、マイホームの増改築等が特別特例取得に該当し、令和4年中に居住の用に供した場合は、控除期間が13年間となります。
→「特別特例取得に該当する場合の控除額の算出方法」参照
〈確定申告の際に必要な書類〉
⑴(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書
⑵住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
⑶家屋の登記事項証明書
⑷住宅の工事請負契約書の写し
⑸(補助金等の交付を受けた方)市区町村からの補助金決定通知書など補助金等の額を証する書類
⑹(住宅取得等資金の贈与の特例を受けた方)贈与税の申告書など住宅取得等資金の額を証する書類の写し
⑺次の区分に応じた書類
●〈控除を受けるための要件〉⑻の(イ)に該当する場合工事に係る建築確認済証の写し、検査済証の写し又は増改築等工事証明書
●〈控除を受けるための要件〉⑻の(ロ)~(ヘ)に該当する場合
工事に係る増改築等工事証明書
<注釈>上記①~⑥は下記の項目に対しての事項となります。
住宅特定改修特別税額控除など⇒
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