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内藤市長、山田実氏、徳島都市開発鈴江社長が縦覧&メモに。リコールの会は声明文をマスコミ各社に提出しました

昨日3/26に委任状を持たずに岡孝治市議が縦覧にやってきて、メモを取りに来たことに続き、本日3/27には内藤市長が支援者を集め委任状を発行して縦覧させ、氏名を転記するという出来事が起こりました。

縦覧会場には内藤市長阿波踊り振興協会山田実理事長徳島都市開発株式会社 鈴江社長が一緒でした。

私たち内藤市長リコール住民投票の会はマスコミ各社に以下の声明文を送りました。皆様ぜひ今後の報道に関心をお寄せください。


報道各社 殿

声明文 提出について

本日 リコール署名簿の縦覧に市長の委任状を持った十数人が参加して署名簿の縦覧と転記を始めました。
今回の住民投票は吉野川や新町西と違って市長のリコールを目指した運動です。
市役所、介護施設 病院 会社の人たちに「署名はするな」などの圧力がかかった中で それを乗り越えての有効署名66,398筆です。

その圧力をかけたグループの筆頭の市長が支援者を集め委任状を発行して縦覧させ、氏名を転記しています。
妨害を乗り越えて署名した方々に対する重大な人権侵害です。
「内藤市長リコール住民投票の会」は内藤市長に対して明日9時半に以下の声明文を秘書課にて市長に提出いたします。

なお市長委任状を提出した市民十数人の中に内藤市長をはじめ 阿波踊り振興協会山田理事長 徳島都市開発株式会社 鈴江社長が一緒でした。
取材よろしくお願いします。

内藤市長リコール 住民投票の会 代表 久次米 尚武


内藤市長には、3/28に以下の声明文を送ります。


令和4年3月28日
徳島市長 内藤佐和子殿
内藤市長リコール住民投票の会 代表 久次米 尚武

声 明 文

昨日 市役所で行われている縦覧に市長の委任状を持った市民10数人が署名簿の縦覧と転記をはじめました リコールに圧力をかけた市長グループに市長が委任状を発行して支援者が署名簿を分担して縦覧し転記しているのは重大な人権侵害です。
直ちにやめるべきです。


第三者が個人情報のメモを取ることは問題ないのか

岡市議の委任状なしのメモ、内藤市長や支援者が縦覧でメモを取る行為について行政法が専門の成蹊大学の武田真一郎先生に意見を求め、下記のように回答いただきました。
ーーーー

署名の取消しは、署名者本人が請求代表者に申し出ることが必要であると解される(松本英昭「逐条地方自治法・第9次改訂版」294頁)。
特に、詐偽または強迫(だまされ、または脅されたこと)を理由とする署名の取消しは、本人の内心の問題だから、本人のみがなし得るのであって、請求代表者や被解職請求者が他人の署名について異議を申し出たり、委任状に基づいて異議を申し出ることはできない(同、295頁)。  

署名簿の縦覧の制度(地方自治法74条の2第2項)は、署名の効力決定の正確を期すため、関係人に過誤の有無を検討させるための制度である(同、283頁)。
上記のように署名の取消しは本人が申し出ることが原則であり、特に詐偽または強迫を理由とする申出は本人のみがなし得るのだから、他人が署名者に異議の申出をさせることを目的として、委任状に基づいて署名簿を閲覧し、署名者の住所氏名を書き写すことは許されないというべきである。

特に、現在では行政機関が保有する個人情報の保護に関する法制度が設けられているので(法律、条例による)、個人情報の収集と利用には本人の同意が必要である。
署名者は解職請求に賛成する目的で署名したのであって、他人に異議の申出をさせる目的で署名したのではないから、本人の同意を得ないで異議の申出をさせる目的で署名簿の情報(住所氏名)を利用する(書き写す)ことは個人情報の目的外使用であり、違法である。
 

地方自治法74条の2第2項の制定時には個人情報保護の考え方が確立されていなかったため、同法はこの点に配慮する規定を欠いている。選挙管理委員会は、閲覧制度と個人情報保護のバランスを考えて制度を運用すべきであり、第三者による署名簿の書き写しは本人(署名者)の同意がある場合にのみ認めるべきである。


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