2021/1/2記事 法令 YouTuber


記事より

・弁護士で作曲家の高木啓成がとっつきにくい法律知識を分かり易く解説
・YouTubeだけにかぎらず、自分で音楽や動画などをつくってインターネットに投稿する「クリエイター」が増えてきている
・パソコン上でトラックを制作する「打ち込み」も、楽器の演奏と同様に、著作権法的には"実演"にあたるので、実演家の権利が発生
・YouTuber個人ではなくYouTuber事務所からの相談がほとんど
・飲食店の許可を得ずにそこで実況中継するなど、明らかにおかしいことをしてトラブルになったというものが多い
・替え歌を投稿した場合は「著作者人格権」の問題が生じるのですが、著作者からクレームが入った場合どうすべきかという相談
・有名YouTuberと同じ企画することはいいのか。これは法的にはOK
・YouTubeはJASRAC・NexToneと包括契約をしているので、ある楽曲をカバーして演奏するのであれば、YouTubeに自由にアップロードできる
・逆にBGMとしてCDを流す場合は、レコード会社に許諾をしてもらわないといけません。DJイベントをネット配信することの妨げになる

「YouTuber」という存在は、専門事務所も複数設立され、「職業」もしくは「収入を得る選択肢」としてかなり浸透していると思います。

最近、日本のトップYouTuberである「ヒカキンさん」や「ヒカルさん」が寄付などの慈善行為をしたことがネットニュースで大きな話題となり、影響力の大きさを物語っています。


かつて「インターネット」や「掲示板」は一部のマニアだけが使うマイナーツールでしたが、今では生活インフラやコミュニケーションの基盤となりつつあります。

言い換えると、誰もが「発信者・主人公になれる時代」が来たとも言えますね。インターネットはコミュニケーション、娯楽、ビジネス、買い物と何でもできる「魔法の杖」のようなものです。「魔法」とはすなわち「力」です。

「大いなる力には、大いなる責任が伴う」

スパイダーマンに出てくるベンおじさんの金言です。


同時にリアル社会での問題が、ネット社会でも起きつつあり、人間とインターネットの関わり方含め、「ネット・リテラシー(インターネットを正しく使いこなすための知識や能力)」は緊急の課題だと思います。

小学校では英語、プログラミングの授業が開始しますが、昔の「道徳」と同様に「ネット・リテラシー」の普及も必要ではないでしょうか。



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