見出し画像

【現役ペットシッターが書く】動物取扱責任者とは

(2021年2月時点)

動物取扱責任者とは、動物取扱業を行う店舗や施設に常勤として必ず1名以上いなくてはいけない人のことです。

動物取扱業の対象となるのは、動物の販売/保管/貸出/訓練/展示/競りあっせん業/譲受飼育業を営むもので、ペットシッターは「保管」にあたり、第一種動物取扱業の登録申請に必要な要件になります。

そのため、ペットシッターサービスを提供する企業や店舗の場合、必ず誰かが動物取扱責任者であるはずです。そこでスタッフとしてお勤めする場合は自分で申請する必要はありません。誰が動物取扱責任者なのかを分かりやすい場所に掲示しなくてはいけないので、探してみてくださいね。

ということはペットシッターサービスを個人でやっていく場合は、自分が動物取扱責任者である必要があります。

個人開業の場合には、資格取得との兼ね合いがありますので、ペットシッターを目指す方はこちらも合わせてご覧ください。

【現役ペットシッターが書く】資格とその種類

動物取扱責任者になるには以下の項目を満たしている必要があります。

①営もうとする第一種動物取扱業の種別ごとに半年間以上の実務経験があること
②営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る知識及び技術について1年間以上教育する学校その他の教育機関を卒業していること
③公平性及び専門性を持った団体が行う客観的な試験によって、営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る知識及び技術を習得していることの証明を得ていること

動物取扱責任者は年に1度、行政が定める日時で研修を受けなくてはなりません。私の地方では毎年2、3月に県内のホールで3回行われます。研修のお知らせも動物愛護指導センターより自宅に届きますし、3回とも同じ内容なのでご依頼の入り具合で毎年行く日を決めています。

研修は参加手数料が3,000円ほどかかり、研修を受けると後日修了証が郵送されます。

ほぼ午後の時間帯で13時頃~16時頃まで、といった感じなので、遠い場所で行われる際は午後が潰れると思ってください。

役割としては、行政と事業所との窓口役となり、施設従業員に対して動物取扱責任者研修にて得た知識・技術に関する指導を行ないます。施設管理や動物の健康・安全の保持、その他動物の適正な取り扱いなど適正な運営が行なわれるよう監督する立場にあります。

注意点は他の事業所との兼任はできないこと。支店を作るとしたら、その支店にも動物取扱責任者が1名以上必要となります。また、更新は5年ごとです。

登録には必要申請書類・手数料がかかり、各行政のホームページで確認するか問い合わせるのが確実です。私の住む地方の手数料は1件につき15,000円の証紙が必要でした。

長くやっていくほど動物愛護指導センターの職員と顔見知りになってきますので、分からないことや情報を聞ける人を作っておくといいですよ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?