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【おせっかい通信】#098|成年後見制度のメリットデメリットについて Vol.1 ~ゼロから始める家族信託 by おせっかい保険~

おはようございます、こんにちは、こんばんは!

『おせっかい保険』責任者の池田です😉

9月8日は、「休養の日」なんだそうです😌

皆さん日々忙しいとは思いますが、休養ってきちんと取ってるでしょうか?

と言ってるボクは…まぁそんな取れてないんですがね😅

忙しくしてるほうが好きではあるんですが、最近は歳も歳なんで休養は取らないとなと感じています

休養って身体の休養も大事ですけど心の休養も大事だなって思うんです🤔

ボクがやってみたいのは、温泉宿なんかに行って身体を休めつつも、携帯やPCの電源をOFF!

外部との連絡・情報を遮断し、何もしない身体と心を休める休日ってのを満喫してみたいなぁと…

無理かな、まだ(笑)

おせっかい保険では、家族を守る「かぞく保険」と「家族信託」を皆さんにご提供しています!

✔️家族ができたから、保険を見直したい

✔️家族ができたから、保険を新規で考えてるけどよく分からないからとりあえず話だけ聞きたい

✔️家族ができたから、保険以外の貯蓄の方法も知っておきたいから教えて欲しい

✔️親が認知症になった際の資産凍結などのトラブルに完璧に備えたい

✔️親や家族の相続関係についてきちんと備えたい

そんな方はぜひご連絡ください!

日々沢山のお客様から「保険」「貯蓄」「相続」「資産運用」についてのご相談やご質問を頂きますので、PERVAのおせっかい保険事業代表のわたくし池田がnoteで語っていきます!😉

何かございましたら、遠慮なくお気軽にご質問ください。9月のテーマは「ゼロから始める家族信託  by おせっかい保険」です😊

勿論テーマ以外の質問や実際に今の保険内容を診て欲しい、ライフプランニングや保険の見直しについて興味や質問がある方はお気軽におせっかい保険の公式LINEやインスタDMでどしどしお問い合わせ下さい!

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〜おせっかい保険に届いたお便り📨

📩最近いろんな処で相続や贈与の話題がでてきます…。正直うちはまだ両親元気だし関係ないかなぁと思っているんですが実際のところどうなんでしょうか?何かしといた方がいいのか、何したらいいのか全然わかりません😣

9月のテーマが「ゼロから始める家族信託 by おせっかい保険」で、前回は任意後見制度についてしゃべりました!

↑このnoteで任意後見制度についてしゃべってます!読んでくれるとうれしいです!😊

ゼロから始める家族信託 |結局アリ?ナシ?成年後見制度の良し悪しについて Vol.1

前回のおせっかい通信では任意後見制度についてしゃべりました!その前には成年後見制度についてもしゃべったんですが

今回からその2つの制度のメリットデメリットと制度についてしゃべっていこうと思います、今日はまず成年後見人のメリットから😉

それでは早速いってみましょう!

《成年後見制度のメリットについて》
■成年後見制度のメリット

①詐欺や不要な契約の防止につながる
→認知症等により判断能力が低下したりすると、詐欺や不利益な契約を締結させられたりするというトラブルのリスクが高まりますが、成年後見人を選任することで本人に代わって法律行為をおこなうので未然にトラブルを防げますし、本人が単独でおこなった法律行為を取り消すこともできます

②預貯金の管理ができ、使い込みも防げる
→認知症等で判断能力が低下すると、銀行窓口で手続きをすることが難しくなり金融機関によっては口座が凍結されますが、成年後見人を選任することで預貯金の入出金や支払いをしたり、定期預金を解約したりすることができます
→後見人が入出金の管理をするので、本人の不要な使用の早期発見もできますし後見人は責任をもって管理をするので、使い込みを防げます
→ただ、親族が成年後見人になった場合は、財産の使い込みなどのトラブルがあるので親族を後見人に選ぶときは慎重な判断が必要です

③介護施設との契約ができる
→介護施設などへの入居する際に、判断能力が低下したりしていると契約をすることが出来ませんが、成年後見人を選任すると本人に代わりに介護施設との契約や、介護保険の認定申請やケアプランの検討、介護サービスの契約などをおこなうことができます

④不動産の処分ができる
→不動産を売却する場合、本人の意思の確認が必要ですが、成年後見人を選任することで本人の代わりに売買契約を締結することができ、不動産の処分が可能です
→ただし、居住用不動産を処分する場合には、家庭裁判所の許可を取る必要があります

⑤相続手続きをすすめることができる
→認知症などで判断能力が低下している人が相続人となり、遺産分割協議が必要な場合は手続きをすすめることができませんし、本人の不利な内容で協議が進んでしまう可能性もあるので、相続手続きを進めるためにも成年後見人を選任しておくのも手段の1つです

⑥保険金の受け取りができる
→認知症などで判断能力が低下している人が保険金の受取人になっている場合、成年後見人を選任しなければ手続きを進めることができません
→成年後見人を選任してはじめて、保険金の請求や受け取りが可能となります
→保険会社によっては、指定代理請求制度(代理人が請求できる制度)を設けている会社もありますので、本人が元気なうちに代理人を指定しておくのも手段の1つです

といった感じです、他にもあるとは思いますが主だったメリットはこれくらいかなと思います😌

以前のおせっかい通信で、成年後見制度は認知症などになってしまった後に活用できる制度なんで後手の手段ですよ~なんてしゃべりましたが、こうやってみると活用する状況になれば役に立つ制度だと思いますし、この制度でしかできないこともあると思います🤔

てことで今回の内容についておせっかい保険からは

(1)成年後見制度のメリットを把握しておこう!
もしこの制度を活用する状況になったら、というもしもに備えるためにも、制度の内容と一緒にメリットも把握しておきましょう

(2)とはいえ後手の手段、その前に話し合っておこう!
成年後見制度は本人が認知症などで判断能力が無いと診断された場合に活用する制度なので、勿論活用するに越したことはないけどまずは元気なうちに家族会議をして対策を考えておきましょう

(3)おせっかい保険に聞く!
わからないことや聞きたいことがあったら何でもおせっかい保険に相談してください!全部ボクが解決します!

ってことを提案しておきます😉

今回はここまで!

こんな感じで、9月は家族信託に関する情報などについてしゃべっていこうと思います!

もちろんそれ以外のことでも、聞きたいことがあったらぜひおせっかい保険のドアをノックしてみてください!

とことんおせっかいします!

それではまた😉


ライフプランニングや保険の見直し、相続や資産継承について興味や質問がある方はお気軽におせっかい保険の公式LINEやインスタDMでお問い合わせ下さい👍

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