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【制度解説】新型コロナウイルス関連で受け取れる給付金等まとめ~個人事業主・フリーランス編~

こんにちは。ぺぺです。

10万円の給付についてはニュース等でよく解説されていて、ご存じの方も多いと思いますが、他にどんな支援策があるのかイマイチわからなかったのでまとめてみました。

今回は個人事業主向けの支援策をまとめています。

この記事は2020年5月7日現在の情報を元に作成しています。

まずは、「もらう」支援についてです。

1.持続化給付金

感染症拡大により、営業自粛等により特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧としていただくため、事業全般に広く使える給付金のことです。

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要件は以下の通りで、コロナ拡大前と比較して事業収入が50%以上減少した事業者に給付されます。

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2.小規模事業者持続化補助金

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この補助金は、テレワーク環境の整備や、非対面型ビジネスモデルへの転換(非対面・遠隔でサービス提供するためのビジネスモデルへ転換するための設備・システム投資を行うこと)、サプライチェーンの毀損への対応(客への製品供給を継続するために必要な設備投資や製品開発を行うこと)への投資を行った事業者に給付されるものです。

《具体的な取組事例》

【「テレワーク環境の整備」の取組事例イメージ】
 ・WEB会議システムの導入
 ・勤怠管理、勤務管理システムの導入
 ・クラウドサービスの導入
 ・プロジェクト管理のためのソフトウェア導入

【「非対面型ビジネスモデルへの転換」の取組事例イメージ】
 ・店舗販売をしている事業者が、新たにEC販売に取り組むための投資
 ・店舗でサービスを提供している事業者が、新たにVR等を活用してサービスを提供するための投資
 ・有人で窓口対応している事業者が、無人で対応するための設備投資
 ・有人でレジ対応をしている事業者が、無人で対応するための設備投資

【「サプライチェーンの毀損への対応」の取組事例イメージ】
 ・外部からの部品調達が困難であるため、内製化するための設備投資
 ・製品の安定供給を継続するため、老朽化した設備更新を行うための投資
 ・コロナの影響により、増産体制を強化するための設備投資
 ・他社が営業停止になったことに伴い、新たな製品の生産要請に応えるための投資

3.ものづくり・商業・サービス 生産性向上促進補助金

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ものづくり・商業・サービス 生産性向上促進補助金とは、新型コロナウイルスの影響を乗り越えるために、革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善の前向きな設備投資等を⾏う事業者が使える補助金のことです。

4.小学校休業等対応支援金

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これは、小学校の臨時休校等に伴い、子供の世話を行うために、契約した仕事ができなくなった、個人で仕事をする保護者への支援金を支給するというものです。

5.IT導入補助金

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IT導入補助金とは、新型コロナウイルスの影響を乗り越えるために生産性向上に資するITツールを導入する事業者への補助金です。

事業スキームは以下の図の通りです。

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次に、「借りる」支援についてです。

6.日本政策金融公庫等による実質無利子・無担保融資

新型コロナウイルス感染症の影響により、一時的に業況悪化を来している事業者を対象とした「新型コロナウイルス感染症特別貸付」です。

返済期間は設備資金 20年以内(うち据置期間5年以内)運転資金 15年以内(うち据置期間5年以内)です。

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7.日本政策金融公庫等によるセーフティネット貸付

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「社会的、経済的環境の変化等外的要因により、一時的に売上の減少等業況悪化をきたしているが、中長期的にはその業況が回復し発展することが見込まれる方」が対象となっていて、コロナ収束後に回復する見込みがある場合に融資を受けられるというものです。

8.民間金融機関による実質無利子・無担保融資

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国が補助を行う都道府県等による制度融資において、セーフティネット保証4号・5号、危機関連保証のいずれかを利用した場合に、売上高▲5%を満たせば、保証料・利子の免除を行います。

金融機関が窓口となってワンストップで効率的、迅速に申請手続きを行います。

9.医療事業者に対する無利子・無担保等の優遇融資

新型コロナウイルス感染症により事業停止等になった福祉・医療関係施設に対し、優遇融資の実施をするものです。

以下融資条件詳細です。

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以下は「減額・免除」の支援策です。

10.国民健康保険、後期高齢者医療及び介護保険の保険料の減免等

一定程度収入が下がった人に対して、個人が収める保険料の減免等を行うものです。

11.国民年金保険料の免除の特例

新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降に業務が失われたこと等により収入が減少し、所得が相当程度まで下がった方
(所得見込額が国民年金保険料免除基準相当になることが見込まれる場合)
に対して、

個人が納める国民年金保険料の全部又は一部の免除

を行うものです。

最後に「猶予」の措置です。

12.納税1年間猶予

通常、納税期限を過ぎてしまうと延滞税というペナルティが発生してしまうのですが、社会情勢を顧み、1年間の猶予がなされました。

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13.課税期間開始後における消費税の課税・免税事業者選択届出に関わる特例

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消費税の課税事業者になると、消費税を納めなくてはいけません。この特例を利用することで、消費税の納税義務が免除されることになります。

最後に

最後までお付き合いいただきありがとうございました。

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1日も早い収束と共に、皆さまの事業の継続を心より願っております。

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