税理士が教える!今年からできる税金節約術【難しいことは書かないよ編Ⅱ】
さて、所得控除の続きでございます。
所得控除って何?
という方は前回の記事をご覧ください。⇒前回記事はこちら
社会保険料控除
その名の通り、社会保険料を払ったときに受けられる控除です。
医療費控除と異なり、10万円を超えた部分からという制限はありません。払った金額の全額が控除の対象となります。
社会保険料には次のものがあります。
①厚生年金保険料 ②健康保険料 ③介護保険料 ④雇用保険料
⑤国民年金保険料 ⑥国民健康保険料
などなど。
サラリーマンの方は基本的に①~④までが給料から天引きされてます。
これらは、年末調整で控除を受けることができます。
知っておきたい社会保険料控除の注意事項
🔵自義以外の社会保険料を控除対象にできる場合がある。
例えば、夫、妻、子供で同居の場合で妻と子供の国民年金保険料を夫が支払った場合には、夫が全て控除を受けることができます。
🔵過去分を払った時には、支払った年の年末調整で全額控除を受けることが可能。
うっかり前年の国民年金保険料を払い忘れてしまい、それを今年に支払った場合には、払った年に全額控除を受けることができます。
今日はここまで。
次回は、サラリーマンの方でも使うことができるようになった小規模企業共済等掛金控除のお話しです。