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税を知る

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インボイス制度スタートから1ヶ月半を税理士が振り返る

さて、世の中を騒がせた消費税の新ルール『インボイス制度』がスタートして一か月半が経ちました。 一般消費者の方はそれほど関心がないかもしれませんが、事業者の方、経理の方、そして税理士は請求書、領収書一枚一枚のインボイス番号(登録番号)を探しまくったこの一か月半でした。。。。 登録番号を記載する場所を統一してもらいたいですね。。探すのに目が疲れる、、、 クライアントの経理をチェックして思ったこと、それは、意外と皆さん対応できている!!ということです。 もっと混乱するかと思いまし

インボイス制度への私見

来年10月以降の実務的な混乱が想像できてしまう、、 いっそのこと、免税事業者制度を廃止したら? もともと益税だし。 同じ益税を生み出す簡易課税はどうなのってとこは、取り敢えず置いておいて。 それでは小規模事業者は厳しい、、、 それなら、免税点ラインを下げたら? 課税売上高1,000万円→300万円とか。 300万円は、最近通達改正があった所得税の事業所得と雑所得の判定で登場した金額。これ使ってみては? ここ数ヶ月感じたことでございます。

令和5年10月にスタートするインボイス制度とは?(事業者はほぼ全ての業種で影響あるよ)

久しぶりの投稿です。 最近メディアや選挙でも話題となり始めている、消費税の新しい取組み「インボイス制度」が令5年10月からついに始まります。 そのための準備が先月、令和3年10月からスタートしました。 インボイス制度とは何か? 細かなことは省きますが、覚えておかければいけない重要なことは1つ! 請求書に「自分の会社は消費税を納めていますよ番号」(以下、登録番号)を記載する必要が出てくるということです。 この番号は税務署に申請をすることにより取得できます。 この登

感染防止協力金がもたらす今後を予想してみる。

時短営業などにより飲食店に支給されている協力金。 固定費(主に家賃)の大小により全く足らないお店、充分に足りているお店が出てきているのが現状です。 この協力金は会社であれば法人税、個人事業であれば所得税の課税対象となります。そのため、利益が出ていれば納税という形でいくらかを戻すことになります。 しかし、課税されない税金もあります。 『消費税』です。 これについて、2年後に起こりうる問題を予想してみました。 事業をやられている方は特に読んで頂きたい内容になります。

年末調整が年々複雑化~所得金額調整控除って何?~

今年もあと1ヶ月。 会社勤めの方は年末調整の資料をもらって、控除証明書などの資料を集めているころではないでしょうか。 今年の年末調整から新様式がスタートしました。 その名も、 「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」 長いわ・・・ お客様には既にご案内を済ませましたが、説明するときにこのフル名称を一度も読み上げることはありませんでした。聞いてる方も嫌になってしまうと思うので。 なぜ、こんなに長い名称なのか?

税理士が教える!今年からできる税金節約術【難しいことは書かないよ編Ⅵ】

所得控除シリーズ、今日は地震保険料控除です。 地震保険料控除地震保険料を支払った時に受けられる控除で、年末調整により受けることができます。 地震保険料控除は平成19年1月1日よりスタートした制度で、それまでは損害保険料控除という制度でした。 そのため、平成18年12月31日までに契約した損害保険契約は、現在の制度にスライドさせる形で控除が残っています。(旧長期損害保険料) 控除額については、平成19年1月を境に変わりますが、これから地震保険に加入する方は次の金額だけ覚

税理士が教える!今年からできる税金節約術【難しいことは書かないよ編Ⅳ】

所得控除解説シリーズ、今日は生命保険料控除です。 生命保険料控除生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料を支払っときに受けられる控除で、年末調整で受けることができます。 控除額については、契約日によって次のように変わります。 【平成23年12月31日以前に締結した保険契約】⇒旧制度 控除の種類               控除限度額(10万円) 一般生命保険料             5万円 個人年金保険料             5万円 【平成24年1月1日以降

税理士が教える!今年からできる税金節約術【難しいことは書かないよ編Ⅲ】

今日も所得控除をひとつ解説します。 小規模企業共済等掛金控除この控除には主に次の2つの種類があり、これらの掛金を支払った場合には掛金全額の控除が受けられます。 年末調整での控除が可能です。 ① 小規模企業共済法の規定によって独立行政法人中小企業基盤整備機構と結んだ共済契約の掛金 中小企業の役員、個人事業主が対象 ② 確定拠出年金法に規定する企業型年金加入者掛金又は個人型年金加入者掛金 サラリーマンの方、役員の方が対象。いわゆる401K。 401Kは2種類に分けられ

簡易課税制度が全然簡易ではない件

コロナによる影響を最も受けているといっても過言ではない業種、飲食店。 今回はその飲食店を経営されている方向けに、消費税についてのお話しです。 昨年10月にスタートした複数税率により、事業者の方は少なからず経理処理が今までよりも煩雑になったことと思います。 その中でも飲食店の経理処理は、より煩雑になってしまいました。 それはなぜか!? 売上10%(店内飲食) 仕入8%(食材)、10%(お酒) とバランスが悪くなってしまったためです。 食材とお酒を同じ業者から仕入

税理士が教える!今年からできる税金節約術【難しいことは書かないよ編】

今日はちょっと税金のお話しです。 サラリーマンの方はあと2ヶ月もすれば、会社から年末調整の案内があるかと思います。 年末調整で還付額を増やしたい!(確定申告をして税金を取り戻したい!という方も同様)というサラリーマンの方へお届けします。 サラリーマンの方が税金を減らしたいと思ったとき、今すぐにできるものとして下の図(確定申告書の一部)にある『所得から差し引かれる金額⇒所得控除』を片っ端から活用するという方法があります。 では、この所得控除とは何か? この中身を何回か

税理士が教える!今年からできる税金節約術【難しいことは書かないよ編Ⅱ】

さて、所得控除の続きでございます。 所得控除って何? という方は前回の記事をご覧ください。⇒前回記事はこちら 社会保険料控除その名の通り、社会保険料を払ったときに受けられる控除です。 医療費控除と異なり、10万円を超えた部分からという制限はありません。払った金額の全額が控除の対象となります。 社会保険料には次のものがあります。 ①厚生年金保険料 ②健康保険料 ③介護保険料 ④雇用保険料 ⑤国民年金保険料 ⑥国民健康保険料 などなど。 サラリーマンの方は基本的に①~