税理士が教える!今年からできる税金節約術【難しいことは書かないよ編Ⅳ】
所得控除解説シリーズ、今日は生命保険料控除です。
生命保険料控除
生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料を支払っときに受けられる控除で、年末調整で受けることができます。
控除額については、契約日によって次のように変わります。
【平成23年12月31日以前に締結した保険契約】⇒旧制度
控除の種類 控除限度額(10万円)
一般生命保険料 5万円
個人年金保険料 5万円
【平成24年1月1日以降に締結した保険契約】⇒新制度
控除の種類 控除限度額(12万円)
一般生命保険料 4万円
介護保険料 4万円
個人年金保険料 4万円
個人年金保険は、狙って上限まで受けることが可能ですが、一般と介護については、一般の枠を使うために契約をしたはずなのに、一部が介護の枠になっていたということもあるため、無駄なく枠を使いたい方は契約前に保険会社に問合せをするということも方法の一つではあります。
(問合せをしたという方をあまり聞いたことはありませんが)
この生命保険料控除は、今年の契約で控除限度額まで使いたい場合には、それぞれの枠の対象となる保険料を年間8万円以上掛けなければなりません。
8万円×3枠=24万円を掛けて、半分の12万円が控除額となる訳です。
前回の小規模企業共済等掛金控除は24万円掛けて24万円が控除対象となります。保険本来の目的を考えると一概には言えませんが、節税効果だけに着目をした場合には、iDeCo(小規模企業共済等掛金控除)の方が効果的です。
ちなみに上記の表は年末調整で還付される税金(所得税)のお話しですが、住民税にも生命保険料控除はあります。
ただし、控除限度額が次のように変わります。
【平成23年12月31日以前に締結した保険契約】⇒旧制度
控除の種類 控除限度額(7万円)
一般生命保険料 3.5万円
個人年金保険料 3.5万円
【平成24年1月1日以降に締結した保険契約】⇒新制度
控除の種類 控除限度額(7万円)
一般生命保険料 2.8万円
介護保険料 2.8万円
個人年金保険料 2.8万円
税理士試験の勉強をしていたときに感じたことですが、一緒にしてくれって感じです。。。
所得控除は所得税と住民税で控除額の異なるものが他にもあります。
雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除以外の所得控除は全て所得税と住民税で異なります。
なので、住民税は気にせずにまずは所得税の控除額をマスターしましょう!!
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