見出し画像

副業 65万円控除

本業が別にあり副業で稼いでいる場合、基本的に青色申告の条件を満たさない場合が多いので最大65万円の青色申告特別控除を受けられないことが多いとされます。

これは本業が会社員である場合であり、本業の片手間として行っている副業は多くのケースが事業所得ではなく雑所得として認定されるためです。

青色申告の条件を満たすためには事業所得として認められる必要があり、継続性があり相応の人力や設備を投資しているという条件をクリアする必要があるため、会社員の副業で得た収入では青色申告の対象にならないことが大半です。

ただし副業でアパートやマンションの家賃集中などの不動産所得がある会社員の場合、青色申告を利用することが認められる場合があり、最大で65万円/55万円の控除を受けることが可能です。

ただし不動産所得は事業的規模と認められることが必要であり、目安は10部屋以上の貸与可能な室数があるアパートやマンションであったり、5棟以上の貸与可能な戸建て物件を有している場合に事業的規模と認められます。

ただし賃料収入の規模が十分に大きければ、室数や件数を満たしていなくても認められる場合は多いので、青色申告を行なうことで65万円控除を受けることが可能となります。

会社員の副業の1つとして、株の配当金や売買による儲けを得る場合がありますが、これは事業所得ではなく配当所得や譲渡所得に分類されるため対象とはならないので注意が必要です。

このnoteでは「ビジネス心理」の研究結果をお伝え。 と同時に、私が研究している「恋愛心理」はこちらのnoteで→ https://note.com/kaiketsux