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無資格者問題

有資格者さんが頻繁に問題提起される、リラク・整体など無資格者が行う施術行為「通称 無資格者問題」に対し、部外者の私が全体最適に繋がる解決策について模索してみました。

そもそも無資格者問題とは、”あはき法”によりマッサージを行う際には、あん摩マッサージ指圧師の国家資格が必要とされるのにリラク・整体などの名称で国家資格を持たず医学知識に乏しい者がマッサージを行う事、有資格者には広告制限があるのに国家資格を持たない無資格者は広告制限の規制外となるため、自由に広告を行い集客できている事、主にこの2つの主張から構成されています。

あはき法第1条医師以外の者で、あん摩、マツサージ若しくは指圧、はり又はきゆうを業としようとする者は、それぞれ、あん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許(以下免許という。)を受けなければならない。

なお「マッサージ」の法的な解釈はありませんが、厚生労働省はマッサージの定義を『体重をかけ、対象者が痛みを感じる強さで行う行為』と回答しています。

この有資格者と無資格者を分断する「マッサージ」という名詞。

本来「マッサージ」とは、市民も日常的に行っていた行為であり、多様な意味を含んだ名詞(心臓マッサージ、歯茎マッサージ、電動マッサージチェア等)です。

このような日常的に使う名詞を省令等で国家資格と紐び付けた事が問題を生んでいると思います。

例えばタイ古式マッサージなど、タイの伝統医療であるのに、この施術を行うには”あん摩マッサージ指圧師”の資格が必要とするほうが非効率極まりない社会ですよね。

また有資格者の方が、言葉の揚げ足で無資格者を非難し、公正さを求めて厚生省に取締や厳密な法適用を依頼するのは、デメリットでしかないと思います。

その理由を説明するのに、あはぎ法12条「何人も医業類似行為を業としてはならない」が適しています。

これは芦野先生の解説がわかり易いのですが、あはぎは医業の一部であり、一方で医業類似行為とは免許制以外の治療行為の総称、つまり脱法行為になるため、誰も行ってはいけないとされているからです。


しかし皆さん、純粋にあはぎだけのメニューで治療していますか?

誰かを規制するという事は、自ら法律の枠に収まろうとする行為です。

結局「無資格者問題」は有資格者の中にしか存在しないもので、消費者の多くはリラク・整体を必要なサービスとして捉えています。

であるなら「 無資格者問題」の本質は、有資格者であるにも関わらず保険治療の範囲や適用条件に対して無駄に厳しい制限を付けられて、広告規制という足枷がある中、無資格者と同じ土俵で戦わさせられている点、つまり明確な根拠はないけど、無資格者に事業を圧迫されているという感情的な要素が含まれているのではないでしょうか。

「 無資格者問題」が内なる問題であるならば、その解決策は無資格者を規制する事ではなく、自らの権利向上(広告規制撤廃、健康保険適用)を行う方法お模索する事ではないでしょうか?


具体的には現在のゆるい法律を逆手に取って上手に解釈、活用しながら医業類似行為の分野のうち、予防医学分野へスムーズに進出する事です。

社会保障制度

無資格者問題を考える際、大枠として社会保障制度の問題点を整理する必要があります。

社会保障制度を維持していく事、これは日本国民全員の願いですよね。

それには医療費抑制が必須であり、スウェーデンの「寝たきりゼロ社会」の様に、新しい死生観が日本人には必要だと考えています。具体的には胃瘻などQOLを無視した延命の廃止です。

次に国策として 厚生年金保険法の改正に伴う年金受給年齢引き上げや、高年齢者雇用安定法 に伴う定年引き上げを行っており、これからは高齢者でも労働力として働かざるを得なくなります。

以上から、これからの日本の諸問題を解決するには「予防医学」が重要なテーマになると考えています。

予防医学を前進させるには?

予防医学とは、病気になりにくい体作りがテーマであり、怪我・病気を取り扱う現代医療の病院がその担い手となるにはオーバースペックです。(禁煙外来などは意味があるかも)

となると、予防医学の担い手は有資格者( あん摩マッサージ指圧師、鍼灸師、柔道整復師・理学療法士・作業療法士 )が候補として考えられます。

予防医学と健康保険

医師以外の有資格者を予防医学の担い手としていくには、やはり健康保険制度の適用が重要です。
例えば保健師によるメタボ指導(特定保健指導)の様に、健康保険組合からの助成というかたちがシンプルだと思います。

また医療機関等の連携も考えると、健康診断結果とリンクしてクーポンが提供される仕組みが良いのではないでしょうか。
一方、健康保険組合に対しては助成した分を補填する仕組みも必要です。健康保険組合は「協会けんぽ」だけでなく、色々な考えをもった健康保険組合が存在するためです。

結論


無資格者とマッサージという単語の攻防戦を行い同じ土俵で戦う事ではなく、有資格者として自ら新しい権利を主張し、予防医学分野等に進出し、これからの高齢化社会を支える一員として現実的に受療率をあげていく事が、全体最適に繋がるのではないでしょうか?

※※無資格者の広告表示において、優良誤認(実際よりも著しく優れたものであると誤解させたり、他よりも著しく優れたものであると誤解させるような表示)させる内容は別問題です。

焼け石に水かもしれませんが有識者として、消費者庁の通報窓口を
活用しても良いのかもしれません。





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