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Arc.4-弁理士口述試験対策をサクッと解説|R3版復刻記事

この記事は令和3年度弁理士試験口述試験対策にアップした記事の復刻版です。令和4年度弁理士試験論文式筆記試験に合格された177名の合格者の皆さま,本当におめでとうございます。緊張感の続く日々ももう少しで終わります。最後の一踏ん張りをフィラー特許事務所と一緒にがんばりましょう。

大阪・梅田でフィラー特許事務所を経営している弁理士の中川真人です。令和3年度弁理士試験論文試験に合格された211名の合格者の皆さま、本当におめでとうございます。

合格発表から1週間が経ちました。そろそろ最後の踏ん張り、口述試験対策に取り掛かる頃と思いますので、口述試験対策をサクッとお伝えします。誰が何を言ったって、この1週間は穴が開くほど最高のPDFファイルを累計何時間眺めては「なんと素晴らしい光景」と思うとともに、「すみません、間違いでした」とか言われるんじゃないかという変な不安とともに、何も手につかなかったと思います。大丈夫です。みんなそうです。

さて、まず論文試験用の過去問集と試験対策用のレジメを用意してください。できればフローチャートタイプのチェックリストが好ましいです。特許、意匠、商標と、過去に論文試験で問われた回答の流れ、どの講師のレジメにも書かれているレベルのメジャーなフローチャートを、流れで口頭で説明できるように練習してください。

私はR2口述試験で特許は29条の2、意匠は利用と裁定、商標は10号と正当な先願と不正目的の先願という、まあ詳しく説明しなくてもなんとなくどんな問題か想像できる、あの手の知識を聞かれました。そして、その回答の流れは論文本試験の過去問や、よくある先後願共倒れパターンという定番が元ネタでした。そして、私が確認したところR2口述試験ではほぼ前例のある〇〇パターンというものをいかにきちんと答えられるかを確認している問いしか出題されていません。

ですから、前置特許パターンや報告パターン、意匠先後願両方登録パターン、3条1項3号からの4条1項16号パターンと言った、代表的な回答の流れを復習し、それを条文の言葉で正確に回答できれば本試験でも戸惑うことはないはずです。

前置報告パターンであれば、「拒絶査定不服審判の請求があった場合であって、その請求と同時に特許請求の範囲について補正があったときに該当するからです。」「審査官は、却下の決定をしてはならないからです」と言った具合に、「審判請求と同時に補正がされたからです」「審査官は却下の決定ができないからです」といった口語体(日常語)で答えないように気をつけると、なお良いでしょう。おそらく8分以内に全ての質問に余裕を持って答えられるはずです。

私がこのようなアドバイスをするのも、途中でこのことに気がついて条文の表現を忠実に再現しようと姿勢を改めたら試験管の先生が少し嬉しそうににっこりしてくれたところを見逃さなかったからですが、実際に口述の試験官になるとこの時の気持ちはやっぱりよくわかります。

フィラー特許事務所では、R3口述試験の受験生のために、1コマ50分の口述模試を行っています。価格は1コマあたり5,000円で、クレジットカードまたは銀行振込でお支払いください。
日程は平日夜間及び土日昼間で、リンク先の予約サイトからお好きなコマをご予約ください。3科目を15分単位で行い、科目は自由にリクエストが可能です。質問の時間を設けていますので、日々の疑問もこの機会に解消してください。
12/8に第一回の出題者雑観をメールでお送りいたします。なお、個人情報は12/17に全て削除いたしますので、合格の報告は再度受験生の皆さまからお送りください。

あと3週間後には全てが終わっています。今年はきっと最高のお正月を迎えられますね。最後のもう一踏ん張り、応援しています。

フィラー特許事務所では今年から新しく令和5年度向け弁理士試験対策講座を提供します

弁理士・中川真人
フィラー特許事務所(https://www.filler.jp