9. 時代に即した新しい弁理士になるために
問いに答える
特許出願人が取り得る手段を複数挙げ、最も妥当な措置を説明せよ。
AとBとCという措置を取ることができます。決まったら電話してください(プツ!)。取り得る手続きだけを告げるだけで「弁理士として最もおすすめのアドバイス」をしない弁理士はこれ以上いりません。
弁理士としての職責回避をせず、リスクを負ってでも「最も妥当な措置」を提案できるようになるために制度趣旨とそれらのメリット・デメリット、過去の事例や改正事情をきちんと勉強しておきましょう。
事例に即す
甲は、他人により先駆けて出願された先登録商標を消滅させ、新たに商標登録出願をしようと考えている。この場合において、有効な手段を説明せよ。
甲が新たに商標登録出願をしようと考えているのであれば、3条1項各号の無効理由を主張してはいけません。そのようなことをしたら、甲も自己がした主張で新たな商標登録出願に拒絶理由が生じてしまいます。
書けるから、できるからという理由で無思慮にお勧めしてはいけません。クライアントの利益を最大化する提案ができなければ無資格の相談員と変わりません。
コピペをしない
1年以上前の行為であっても「即時実施の意図」を有していると言えるのでしょうか。
即時実施の意図が客観的に認識される態様・程度において表明されている、という文字列を暗記して再現すれば合格していた時代は数年前に終わっています。
言葉だけを知っていて、その意味を理解していないと思慮される答案は今まで以上に厳しい評価を受けるでしょう。残念ながら「文字列を暗記してそれを忠実に再現すれば合格する」時代が忘れられない勉強法を繰り返していれば、ジリジリと時代に取り残される未来しか待っていません。
フィラー特許事務所(https://filler.jp/benrishi/)
弁理士・中川真人