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基礎からわかる下請法

働き方の多様化、フリーランスが増えると同時にフリーランスと働く機会が増えてきました。しかしフリーランスと仕事をするうえで押さえておくべき法律をご存じでない方も多いです。そのため気づかぬうちに法律を破ってしまうケースも見受けられます。

こちらでは、入口としてフリーランスと働くうえで大事な「下請法」の概要と、おさえるべきポイントをまとめました。

1. 4つのQ&Aで全体像を理解する

1-1. どのような法律なの?
下請法は正式名称を「下請代金支払遅延等防止法」といいます。名前の通り、比較的立場が弱い”下請事業者”が、代金の支払いを適切に受けることを目的とした法律となります。内容としては発注企業となる”親事業者”が、優越的な立場を利用した取引で下請事業者が不利益を被らないよう保護するための法律です。

1-2. 何について定められているの?
下請事業者の利益を保護するため、親事業者に対してエビデンスのある適切な取引となるよう、書面発行の義務や「不当に金額を下げないように」といった禁止事項が定められています。

1-3. どのような人・企業が対象になるの?
対象者は「取引の内容」と「取引事業者間の資本金の区分」で定められています。たとえばフリーランスへの依頼が多い取引内容といえば
- 情報成果物委託
 ex.制作会社からロゴデザインの制作委託など
- 役務提供委託
 ex.コンサルティングサービス事業者からコンサルタントへの委託
などがよく見受けられます。

情報成果物や役務提供の委託については、資本金による対象条件がこのようになります。

親事業者:資本金1,000万円超 → 下請事業者:1,000万円以下
親事業者:資本金5,000万円超 → 下請事業者:5,000万円以下

図で見てみると…

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出展:下請法を学ぼう!(第 1 回) 公正取引委員会事務総局東北事務所

資本金がない個人事業主は一律で下請事業者とみなされます。そのため、資本金1,000万円超の企業は自社の業務委託内容が下請法の対象となるのか確認することが大事です。

1-4. どのような罰則があるの?
法律が守られていない場合は、公正取引委員会からの指導を受けます。それでも解決しない場合、対象事業者に勧告が出され、社名、理由を明記して公正取引委員会のHPに公開されます。
また、対象事業者だけでなく発注に携わった従業員にまで最大50万円の罰則が発生することもあります。

2. 親事業者に定められている義務や禁止事項

4つの義務が定められています。

2-1. 書面の交付義務
発注の際に、発注内容について具体的な事項を記載した書面(発注書等)を交付すること。下請事業者が受け取り、記録できる状態であればメールなどの電子データでもよいとされています。

2-2. 書類の作成・保存義務
取引完了時に取引内容を記録した書類を作成し、2年間保存しなければなりません。こちらは取引の結果や経緯をまとめた書面にあたります。
ex.納品物のやり直し経緯や受領日、支払いなど

2-3. 下請代金の支払期日を定める義務
報酬の支払期日を発注時に定める必要があります。
また、その支払期日は「納品日」から60日以内とされています。

2-4. 遅延利息の支払い義務
納品後60日以内の定められた支払期日までに代金を支払わない場合、代金に対して年率14.6%を乗じて遅延利息を支払う義務が発生します。

そのほか禁止事項は詳細に10件以上定められています。
具体的にはこちらにまとめられておりますのでご覧ください。

まとめると、下記3点を守りましょうというスタンスを示しています。
- 発注および取引プロセスを書面でエビデンスとして残す
- 適切な期日までに適切な報酬をお支払いする
- 取引に際して立場を濫用した不当な要望をしない

3. 下請法による指導・勧告

公正取引委員会の開示データによると、下請法に基づく指導の件数は年々増加傾向にあります。

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令和に入ってからフリーランスへの発注における下請法違反で勧告も出されています。
メディア記事の原稿作成料の減額(こちら
教室講師の委託報酬の減額(こちら

また、報酬の減額に関連したトラブルでは、不当行為を直接SNSで公開されるというケースもあります。2018年、会場のキャンセル料を謝礼から差し引くなどの行為をtwitterで公開され、こちらは話題性も強く瞬く間に10万件以上のリツイートがされました。twitter上で区長がで謝罪するなど大きな話題となっています。

フリーランス活躍の場が増えてきている昨今、発注する企業担当者様がルールを守らないことによりパートナーの信頼を損ない、事業に影響が出てしまうというレピュテーションリスクにつながるのです。
また、発注をしている個人にも罰則が課せられる可能性もあります。

4. 下請法に対応した取引を実現するには

事例などから下請法に対応する重要性を認識いただけたと思います。では下請法に対応するためには何をすればいいのでしょうか。3つのポイントにまとめました。

4-1. 大前提として、対等な取引であることを認識する
発注者、受注者という意識でなくビジネスのパートナーとして対等な取引を心がけること。個人の力が増してきている現在では、「発注企業=立場が高い」という認識は忘れましょう。

4-2 発注のルールをつくる
ガイドラインを作成し、発注書のフォーマットや請求書の受け取り期日など、ルールを事前に定めておくことでトラブルを防げます。マインドはもちろんですが、それをオペレーションに落とし込みましょう。

4-3. 発注~請求の情報を保管する
発注情報と請求情報を可視化し、やりとりの情報を保管するようにしましょう。個々の担当者が属人的なやりとり、管理をするのではなく、ログの残る形に集約をすることでエビデンスを残しトラブルを防ぐことができます。

5.クラウドツールで下請法に対応するなら「pasture」

1から下請法に対応したオペレーションを築くにはとても労力がかかります。pasture上で取引を管理すれば、自動で取引ログがとれるのはもちろん、リアルタイムで案件の管理ができ、発注書や五条書面の自動発行などができます。


6. 参考

公正取引委員会(こちら)

7. 最後に

pasture(パスチャー)へのお問合せは、サービスサイト内の右下にありますチャットか、お問合せフォームよりお待ちしております。
サービスサイト: https://www.pasture.work/
お問合せフォーム: https://www.pasture.work/inquiry/