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脱退一時金(厚生年金)

厚生年金保険の被保険者期間が6月以上ある日本国籍を有しない者が、国民年金の被保険者資格を喪失し、一定の条件をクリアすると日本に住所を有しなくなった日から2年以内に脱退一時金を請求できます。適用事業所の企業に勤める外国人労働者は厚生年金の加入対象となりますが、年金の受給資格10年を満たさないで母国に帰国する場合、納めた保険料が掛け捨てになってしまいます。そこで既に納めている保険料の一部を返金する制度が脱退一時金です。令和3年4月法改正で被保険者であった期間に応じて計算に用いる月数の上限が36月から60月に引き上げられました。特定技能制度が開設され在留期間更新に限度がある在留資格の在留期間の上限が5年に延びたことで脱退一時金も36月(3年)から60月(5年)に見直しが入りました。


(日本国籍を有しない者に対する脱退一時金の支給)法附則29条 
当分の間、被保険者期間が6月以上である日本国籍を有しない者(国民年金の被保険者でないものに限る。)であつて、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年以上に該当しないものその他これに準ずるものとして政令で定めるものは、脱退一時金の支給を請求することができる。ただし、その者が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
 日本国内に住所を有するとき。
 障害厚生年金その他政令で定める保険給付の受給権を有したことがあるとき。
 最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあつては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなつた日)から起算して2年を経過しているとき。

法附則29条

✅支給要件

・厚生年金の被保険者期間が6月以上ある
・日本国籍を有しない
・老齢厚生年金の受給資格期間満たしていない
障害厚生年金等の受給権を有したことがない
・国民年金の被保険者でなく、かつ日本国内に住所を有しない
・最後に国民年金の資格を喪失した日から2年を経過していない

✅脱退一時金の額

被保険者であった期間の平均標準報酬額✕支給率

支給率は最終月の属する年の前年10月の保険料率に1/2を乗じ被保険者であった期間に応じて政令で定める数を乗じます。
前年9月ではなく前年10月ですからね。気を付けましょう。1/2を乗じるのは自分の収めた保険料分だけだからです。厚生年金の保険料は会社と被保険者で折半でした。「被保険者であった期間に応じて政令で定める数」というのは被保険者であった期間の月数の範囲で6~60の数字が決まっています。
  6月以上12月未満 → 6
12月以上18月未満 → 12
18月以上24月未満 → 18
24月以上30月未満 → 24
30月以上36月未満 → 30
36月以上42月未満 → 36
42月以上48月未満 → 42
48月以上54月未満 → 48
54月以上60月未満 → 54
60月以上     → 60


では過去問です。

問1. ある日本国籍を有しない者について、最後に厚生年金保険の被保険者資格を喪失した日から起算して2年が経過しており、かつ、最後に国民年金の被保険者資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあっては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなった日)から起算して1年が経過した。この時点で、この者が、厚生年金保険の被保険者期間を6か月以上有しており、かつ、障害厚生年金等の受給権を有したことがない場合、厚生年金保険法に定める脱退一時金の請求が可能である。

過去問 令和3年 厚生年金保険法

問2. 障害厚生年金の支給を受けたことがある場合でも、障害の状態が軽減し、脱退一時金の請求時に障害厚生年金の支給を受けていなければ脱退一時金の支給を受けることができる。

過去問 令和3年 厚生年金保険法

問3. 被保険者期間が6か月以上ある日本国籍を有しない者は、所定の要件を満たす場合に脱退一時金の支給を請求することができるが、かつて、脱退一時金を受給した者が再入国し、適用事業所に使用され、再度、被保険者期間が6か月以上となり、所定の要件を満たした場合であっても、再度、脱退一時金の支給を請求することはできない。

過去問 令和元年 厚生年金保険法

解答
問1. 〇 要件のひとつ国民年金の被保険者資格を喪失した日から2年を経過してない事に該当しています。厚生年金保険の被保険者資格を喪失した日から2年が経過では無いので注意して下さい。厚生年金の保険の被保険者資格を喪失しても国内に住所を有するかぎり国民年金の被保険者になってしまいますから・・・
障害厚生年金等の受給権を有したことがないというのも重要論点ですね。有したことがないですので支給を受けたことがなくても「受給権を有した」だけで不該当となります。国民年金法の寡婦年金や死亡一時金は「老齢基礎年金・障害基礎年金を受けたことがあるとき」が不該当ですので、受給権を有しても支給を受けたことがなければ大丈夫です。違いに注意しましょう。

問2. ✕ 障害厚生年金等の受給権を有したことがないが要件のひとつですので有しただけで請求することが出来ません。支給を受けたことがなくても障害厚生年金等の受給権を有しただけで脱退一時金は支給を受けられなくなります。

問3. ✕ 脱退一時金の支給を受けた者は、その計算の基礎となった被保険者であった期間は被保険者でなかったとみなされます。再入国し適用事業所に使用され、再度、被保険者期間が6か月以上となり、所定の要件を満たした場合は脱退一時金の支給を受けられます。つまり脱退一時金の支給要件を満たす限り、何度でも脱退一時金を請求できることになります。


✅2以上の種別の被保険者期間を有する者

2以上の種別の被保険者期間を有する者は合算して一の期間に係る被保険者期間のみを有する者としてあつかいます。なので合算して6か月以上の期間があれば受給資格を得ることができます。脱退一時金の額の計算は、それぞれの種別の厚生年金被保険者期間ごとに計算します。

問4. 2以上の種別の被保険者であった期間を有する者の脱退一時金は、それぞれの種別の被保険者であった期間ごとに6か月以上の期間がなければ受給資格を得ることはできない。

過去問 平成29年 厚生年金保険法

問4は合算して6か月以上の期間があれば受給資格を得ることができるので✕となります。


✅不服申立て

厚生労働大臣による脱退一時金の処分に不服がある者は社会保険審査会に対して審査請求することができます。社会保険審査官は通しません。脱退一時金の審査請求は一審制で、処分の取消しの訴えは、審査請求に対する社会保険審査会の審査請求手続きを経た後でなければ、行政処分の取消提起することができない前置主義ですから注意して下さい。
厚生労働大臣による脱退一時金の処分というのは第1号厚生年金被保険者のことですからね。つまり民間の会社員です。第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者、第4号厚生年金被保険者の脱退一時金に関する処分に不服がある者は、各種別ごとに共済各法に定める審査会に審査請求することが出来ます。


脱退一時金は日本国籍を有しない者が、給与・賞与から控除されていた厚生年金保険料が60月(5年分)を上限に払い戻しされる制度で、保険料の掛け捨て防止と思って下さい。国民年金保法にも脱退一時金の制度がありますが微妙に要件や額の計算が違いますので横断して整理することをおススメします(^^)/


記事を読んで頂きありがとうございます。今後ともよろしくお願いいたします。