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税制度の答え合わせ(高額療養費制度)

<2022年7月5日(火)>

3月の医療費の保険明細が到着しました。
入院分は計上されていましたが、3月の通院分のレセプトが間に合わなかったようで、通院分は4月精算となります。4月はおかげさまで入院しなかったので、入院+通院の「合算」の部分の答えは5月分精算で分かるのではと思います。

合算ありの月と合算なしの月だと、療養費の費目名が変わり、一瞬分からなくなります。いずれにしても、ルールを理解しておくことは大事ですね。


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