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[ベトナム828日目]海外居住者は2年経たないと免税が使えない!? 新ルールの概要と証明書の謎

海外居住者のほぼ唯一といっても過言ではない特典の「免税」ですが、「消費税免税制度」が変更になります。

内容は 2年以上海外に住んでいて、書類での証明が求められます。

https://www.mlit.go.jp/kankocho/tax-free/content/001580673.pdf

現消費税免税制度の内容

対象者

外国人観光客等の非居住者が対象です。

日本入国から 6ヵ月未満の外国人

2年以上滞在を目的で出国した日本人で日本の滞在が 6ヵ月未満

対象物

「一般物品」服やカバン、時計など

「消耗品」食品や医薬品、化粧品など

それぞれ同一店舗で同一日に 5,000円以上で適用されます。

「消耗品」については 50万円以下の範囲で、住んでいる海外に戻るまで消費できない梱包がされているものです。

新消費税免税制度の内容

新制度で追加された条件があります。

2年以上引き続き
国内以外の地域に
居住していることを
証明書類で
確認できる者

条件① 2年以上引き続き国内以外の地域に居住

これまでの条件では 2年以上海外で居住する目的で出国していれば対象者でした。

新制度では 2年以上続けて海外に住んでいる人が対象になります。

条件② 証明書類で確認できること

  • 証明書類① 在留証明

  • 証明書類② 戸籍の附票

在留証明では滞在期間が分からないなぞ

在留証明のフォーマットは海外の住所または居所を証明するものです。

在ベトナム日本大使館では、3ヶ月以上滞在しているのを条件に発行されます。

つまり、2年以上滞在しているかどうかは書面上には記載されていません

戸籍の附票は取得が面倒

戸籍の附票とは、本籍地の市町村において戸籍の原本と一緒に保管している書類で、その戸籍が作られてから(またはその戸籍に入籍してから)現在に至るまで(またはその戸籍から除籍されるまで)の住所が記録されています。

https://www.city.gujo.gifu.jp/faq/cat788/faq00064.html

戸籍の附票は本籍を設定してからの履歴が記載されます。

取得方法は、本籍地を管轄する市町村への取り寄せです。

つまり、本籍地を管轄する市町村の役場へ行くか、取り寄せということになります。

本籍地の住所を管轄する役所で取り寄せします。

https://www.haisha.info/shorui/shosiki/fuhyou/

今回の制度改正で免税手続きのハードルが高くなったと言えます。

まとめ

2023年4月1日以降、免税手続きのハードルが上がるといえます。

実際に日本の各店舗で書類の提出が求められるようになるのでしょうか。

いろいろな疑問はありますが、制度の存在は理解しておいた方がよいでしょう。

参照

https://www.mlit.go.jp/kankocho/tax-free/content/001580673.pdf

https://www.mlit.go.jp/kankocho/tax-free/content/001577553.pdf


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