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[2023/12/19]ベトナム税務総局、手取り給与の税務計算に関する新指針

こんにちは。ベトナム1167日目のOZAWAです。

ベトナム税務総局から手取り給与の税務計算に関するルールを明確化したことで、例えば、会社負担の住宅費の手取り額計算が明記され、健康保険料の自己負担額を会社が負担する場合などにも適用されます。


ショート動画で観る(1分28秒)

https://youtu.be/T6rnABAMfe4

手取り保証給与からの個人所得税計算

税務総局はハノイ税務局に対し、給与が手取り額で表示され、健康保険料の自己負担額、住宅費、個人所得税を会社が負担する場合の個人所得税計算方法を案内しました。

健康保険料の自己負担額の取り扱い

健康保険料の自己負担額は一旦手当として所得に加算され、その後法的控除として減算されます。

住宅費の取り扱い

住宅費は「実際の会社負担の住宅費」と「住宅費を除く課税所得の15%」のいずれか小さい方が課税所得に加算されます。

さいごに

今回の新指針は、税務総局からハノイに対するもので、他の地域で働く方は各市省の税務局へ専門家からの問い合わせをお願いします。

ではまた。
ありがとうございました。

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