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[ベトナム943日目]会社が従業員にプレゼントを渡す場合、個人所得税は?

会社が従業員にプレゼントを渡す場合

通達第111/2013/TT-BTC号(以下「通達111号」)により、会社が従業員にプレゼント等の名目で物品を渡す場合、個人所得税の源泉徴収が必要になることがあります。

給与に代えて物品を支給する場合、通達111号第2条第2項により、支給した物品の価値を給与として計上し、個人所得税を源泉徴収する必要があります。

給与にかかわりなく物品を贈与する場合で、贈与するものが有価証券・資本金・不動産・所有権登録対象財産などに該当しないときは、通達111号第2条第2項により個人所得税の控除対象外となります。

コンテストやゲームなどで景品を受け取った場合、通達111号第2条第6項および第15条により、景品の価値がVND 10,000,000以上であるときはVND10,000,000を超える部分について10%を個人所得税として控除する必要があります。

例)

景品の価値がVND 15,000,000(VAT込)の場合

課税所得=VND 15,000,000-VND 10,000,000=VND 5,000,000

個人所得税=VND 5,000,000×10%(税率)

参照

2022年8月16日付ハノイ税務局オフィシャルレター 第40222/CTHN-TTHT号

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