見出し画像

[ベトナム801日目](オフショアマネジメント)2023年の正月(太陽暦)の振替休日

労働法(第45/2019/QH14号)では、1月1日は祝日として休暇を取得する権利があります。

2023年1月1日は日曜日のため、振替休日になります。

振替休日のルール

  • 日曜日が週休日であるとなっている場合、労働者は翌営業日 (2023年1月2日) に週休の振替休日を付与される。

  • 週休日が平日(日曜日以外)の場合、振替休日は付与されない。

休日出勤する場合

正月または振替休日に被雇用者に対して業務を命じる雇用者は、通常の給与に加え、残業代を支給しなければなりません。

  • 正月/1月1日:給与額の300%相当の残業代を支給

  • 振替休日としての1月2日:給与額の200%相当の残業代を支給

残業代の支給には皆さん気を付けましょう。

参照

労働法(第45/2019/QH14号)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?