[ベトナム801日目](オフショアマネジメント)2023年の正月(太陽暦)の振替休日
労働法(第45/2019/QH14号)では、1月1日は祝日として休暇を取得する権利があります。
2023年1月1日は日曜日のため、振替休日になります。
振替休日のルール
日曜日が週休日であるとなっている場合、労働者は翌営業日 (2023年1月2日) に週休の振替休日を付与される。
週休日が平日(日曜日以外)の場合、振替休日は付与されない。
休日出勤する場合
正月または振替休日に被雇用者に対して業務を命じる雇用者は、通常の給与に加え、残業代を支給しなければなりません。
正月/1月1日:給与額の300%相当の残業代を支給
振替休日としての1月2日:給与額の200%相当の残業代を支給
残業代の支給には皆さん気を付けましょう。
参照
労働法(第45/2019/QH14号)
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