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維新の会 斎藤アレックス 第213回 衆議院 本会議令和6年4月16日

維新の会 斎藤アレックス
第213回 衆議院 本会議
令和6年4月16日
 

※個人的な内容理解のための、庶民による文字起こしですので、誤字脱字については、ご容赦下さい。


001 日本維新の会 斎藤アレックス

◯斎藤アレックス 君

教育無償化を実現する会の斎藤アレックスでございます。日本維新の会の統一会派を代表して、只今議題となりました『民法等の一部を改正する法律案及び党修正案』に対して、賛成の立場から討論を行ないます。

離婚は、ありふれた事になっています。今日の日本では、3組に1組の夫婦が離婚し。そして、離婚の増加に応じて、父母の離婚に直面する未成年の子どもの割合も増えています。

親の離婚を経験した子どもは、非同居親と関係が希薄化し、喪失感を抱えたり、経済的にも、ひとり親になる事によって、困窮したりする割合が多くなっています。

離婚による子に対する悪影響を、減らしていきたいという思いを、本議場の議員の皆様は、共通して、持たれていると思います。

本・民法改正案は、このような問題意識の下で、子の最善の利益を確保していくために、父母の責務として、子の人格の尊重と、養育・扶養の義務が明記され、同時に父母は、婚姻関係の有無に関わらず、子の利益のため互いに人格を尊重し、協力しなければならない、と規定しており。これらの規定に示されている本法案が目指すところは、評価されるべきと考えます。

共同親権を導入する、本・民法改正に対しては、単独親権制度を維持する事が望ましいとする立場。そして、共同親権を導入するべきとする立場からも、不安の声や、反対意見が寄せられました。

衆議院・法務委員会での質疑で指摘をされた、不安点などを踏まえて、自由民主党、立憲民主党、公明党、そして我々、日本維新の会・教育無償化を実現する会の4会派で、法案の修正協議を行ない、お互いが一致点を見出し、それらの不安点に、一定の手当てをする修正案を、生み出す事が出来ました。

国会審議を通じて、より法案・政策を実現している事は、わが会派の一貫したテーマであり、我々の修正協議に応じ、真摯な距離議論をして頂いた各党の皆様、そして家族法の改正という、大変重要で、困難な任に当たって頂いた、法務省や専門家の皆様、そして、様々な情報提供をして下さいました皆様に、感謝を申し上げると共に、心から敬意を表します。

一方で、本・法案に対する衆議院・法務委員会での4月12日の質疑に於いて、立憲民主党の質疑者から、「自民党や維新に好き勝手させないために、苦渋の判断だが、修正案に賛成する」という趣旨の発言があった事は、大変残念です。

この民法の改正案に対しては、各党が党内に、様々な意見を抱えています。

だからこそ、修正協議では真摯に議論を重ね、お互い譲るべき点は譲り、何とか協議を妥結させたにも関わらず、その直後に、交渉を行った相手方である、わが会派など一括りにして、切り捨てるような姿勢には、強い不信感を抱きます。

我々、国会議員は、国民の持つ様々な利害や、意見を調整して、一定の方向性を導き出すために、この場にいる筈です。意見が異なるからこそ、お互いに敬意を持って、議論にあたる事が必要な筈です。その事を申し伝えた上で、以下、賛成理由の質問として、説明として、合意された修正内容について、その意義を順次申し上げます。

まず、附則第17条として。子の監護について、必要な事項を定める事の重要性について、啓発活動を実施する旨が、規定されました。

離婚に至る夫婦は、夫婦間の葛藤が高まっている事がほとんどです。もし、その葛藤が離婚後も納まらず、子に関する親権行使に関して、父母間の意見調整が出来ない、と。進学や長期休暇の過ごし方など、子にとって重要な事柄がなかなか決まらず、子の不利益になる事態が生じかねません。

そのような事態を防ぐためには、予め、子の監護に関して、必要な事項を定める、つまり、監護に関する計画を、父母間で定めるような事が、重要であるという意見が、わが会派を含む複数の会派から提供されました。

追加をされた、この附則第17条に則って、監護に関する計画を策定する事が、父母の離婚後の、子の親権行使を円滑に行い、子の利益を実現する上で、重要である事が理解されるよう、法務省を中心として、適切に広報・啓発がなされていく事を求めます。

次に、本・法案では、第819条に関して、例えばどのような基準で、裁判所が共同親権、或いは単独親権と定めるのか。また、第824条に関しては、共同親権の場合でも、父母どちらかが一方だけで重要な親権行使が行える、窮迫の事情とは、具体的にどのような場合を指すのか。また同様に、常に親権者の一方だけで、親権行使が行える、監護及び教育に関する日常の行為とは、具体的には何か、など。重要な判断基準が、現時点で不明な規定が、多岐にわたっており、本法施工後の離婚後の子の養育に係る具体的な運用に関しては、速やかに必要な周知を図っていく事が必要です。

そのため、附則第18条として、このような項目に関して、本法の円滑な施工のため、国民への周知を政府がはかる旨を規定しました。

3点目に、附則の第19条として。協議場の離婚の場合に於ける、親権の定めに関して、父母の双方の真意に基づくものであるかを確認する措置についての、検討項目が追加をされました。

これは父母間の力関係や、DVを背景として、一方が親権に関して、適切に、意見表明等を行えず、合意を強要させられる場合があるとの懸念から、盛り込まれた内容です。

そのような事例が生じないように、政府には、本附則に則った対応を求めると共に、わが会派としても、DVの防止策の強化や、被害の救済、被害者の保護など、更なるDV対策に取り組んで参ります。

最後の修正項目は、同じく附則第19条に、本法の施工5年を目途とした制度の再検討を規定した事です。この民法改正案は、本日、衆議院の採決を迎えますが、既に述べてきたような理由から、その内容に関しての懸念や、意見対立が収まっているとはとても言えず、残念ながらその状況は、参議院の審議を経たとしても、継続していくでしょう。

だからこそ、本法が施行された後、実際の運用を見ながら、適時・適切に、制度の見直しを行う事が肝要である。わが会派が、特に強く主張し盛り込まれた、5年を目途とした、再検討を定めたこの条項は、共同親権を推進する立場。そして、共同親権に不安を抱える立場の双方にとって、有用な規定となる筈です。

なお、この附則では、再検討の時期の目途を、施工後5年と定めている通り、必要な制度の再検討や、見直しは5年を待たずに行っていくという事が、子の最善の利益につながる事は、論をもちません。

政府に於いては、規則に則って、適時・適切に所要の措置を講じていくよう求めます。

教育無償化を実現する会と、日本維新の会は、本院に於いて、子の利益のために何が望ましいのか、という観点から。本・法案の審議や、修正案の協議に取り組んで参りました。

その中で、様々な立場から発せられた、不安の声に触れてきましたし、もっと審議を尽くして、慎重に決めるべきだという意見が出ることも充分に理解できます。

しかし、両親から、愛情を持って育まれる当然の権利を行使出来ていない子どもたちが、今、大勢います。

切っても切れない筈の、親子の縁を断ち切られると共に。経済面でも、困難を抱える事になってしまった子どもたちが、たくさんいます。

その事を思えば、どこかで議論に一旦の区切りをつけ、法を実践する中で、しっかりと当事者を含む国民の懸念にも寄り添いながら、より効果的な制度の構築を進めるという段階に、歩みを進めていく事が必要です。

政府、特に法務省と裁判所には、修正案の内容も含めた本法の趣旨のみならず、法務委員会の附帯決議の内容、そして委員会の質疑の内容にも、真摯に向き合って頂き、本法に関する適切な運用の構築に向けて、不断の努力を続けて頂く事を重ねて求めると共に。わが会派としても、子の最善の利益につながる、親権制度の確立に向けて、引き続き全力を尽くしていく事をお誓い申し上げ、賛成討論の結びと、させて頂きます。ご清聴ありがとうございました。


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