見出し画像

【共同親権】既に離婚して親権がない方へ!民間試案だとどうなる? 勝手な養子縁組は?【文字起こし】2023/01/08


本日の文字起こし動画

オープニング

皆さん、こんばんは。

今日のテーマは、共同親権に関する民間の試案によると、「既に離婚してしまって、親権を失ってしまった方はどうなるのか?」という点と、後半「養子縁組について、フォローがなされてないんじゃないのか?」というね。まあ、Twitter上の指摘について解説して行きたいと思います。

ちょっと、痒いところの解説になります。

既に親権を喪失している場合

まず、そもそも離婚後、共同親権制度を導入するとですね。既に離婚して親権を喪失しているお父さん・お母さんが、親権の回復を図る必要があって、その親権の回復を申し立てる方たちは、もう大量に発生する訳です。

大量の申し立てが発生するから、当然、その場合、裁判所による新権回復手続きを簡素化しないとやっていけないんですね。
またこういう意味でもADR、いわゆる第三者による「裁判外紛争解決」手続きが必要になる訳ですね。

特に、既に離婚されてしまって、単独親権になっている方については、既に子の置かれた状況とか、多種多様であります。また、親権の復活を申し立てる方のお子様との交流状況とか、まちまちですので、丁寧に、「共同監護計画」を作っていかないといけない。そうしてみると、やはりADRは必要になるんですね。
ただ、とりあえず手続きについて簡素化して行かないと、大量の申し立て裁判所処理できませんので、とにかく、客観的な条件が揃っていれば、親権を回復させると、しかし親権を喪失させる理由がある場合には、回復後にですね、別途、親権喪失の手続きを同居親サイドがやるっていう順番になろうかと思います。特別に親権剥奪事由がある場合に限りますけどね。

子供が住んでいる場所さえ、分からない方はどうする?

ところで、親権回復するにしてもですね。親権喪失した後、長期間経っていて、子どもが何処に住んでいるのかさえ、分からない方も多いと思うんですね。その場合、裁判所に訴える事がそもそも出来ませんという事で、このようなトラブルが生じた理由っていうのは、離婚後ずっと単独親権制度を維持してきた、日本国の国の責任なんですね。

国が共同親権制度を作らなかった、立法不作為に原因がある以上、国が責任持って子どもが何処に居るのか?その居所を調べる「調査義務がある」としているのが、民間の試案なんですね。

なので、子どもが何処に居るのか分からない場合はですね、そのお父さん・お母さんの、支援の申請を国にすることが出来、その場合、法務省が変わって、子どもの居所を調査しないといけないという、制度になっている訳です。

民間試案は、養子縁組までドローされているのか?

後半のテーマで、民間の試案では、養子縁組がなされる場合のフォローアップって、ちゃんとされてるんですか?という質問に答えていきます。

まず、民法の規定を見て頂きたいんですけれども、こちらがまず、民法の養子縁組に関する規定ね。「民法797条・養子となる者が15歳未満であるときは、その法定代理人がこれに代わって、縁組の承諾をすることが出来る」と書いております。

その法定代理人というのは、そもそも共同親権者も入る訳ですね。そもそも養子縁組する事に、拒否権を発動する事が出来る。要は、縁組の承諾をしないこ事が出来る訳ですね。この法定代理人というのが、承諾する場合には2項でね、「養子となる者の父母で、その監護をすべき者である者が他にある時は、その同意を得なければならない」という事で、当然、離婚後「共同監護計画」っていうのを作っていく訳ですから、監護すべき者としてね。例えば、従たる監護者も監護すべきも者でありますから、その方の同意を得なければ、そもそも養子縁組する事が出来ないという事になります。

つまり、共同親権になる事で、法定代理人が離婚後も2人いる訳ですから、先ほど民法797条の法定代理人に、父母双方がなっている訳ですね。

そもそも、養子縁組を承諾しないという拒否権も行出来ますという事なんですね。一方の、父母のどちらかが、共同名義で勝手に養子縁組してしまった場合はね、そもそも、共同親権制度が始まっている訳ですから、その縁組をした第三者は、悪意の第三者になると思います。恐らく効力が生じないという事になります。要は自分の子を、離婚後に勝手に養子に出されるという心配もなくなるし、勝手に、児童福祉施設などに、入所される事もなくなる訳ですね。

その上で覚悟を持って、養子縁組を承諾した場合でもね、民間の試案ちょっと見て行きますよ。

こちら、民間の民法837条の2という新たな改正案見るとね。読み上げると、「養子縁組により、父母が共同して親権を行う事が出来ない場合」そもそもこれ縁組に同意する場合ですからね。共同親権者がね、それぞれ。で、その場合においても、「面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担、その他の子の監護について必要な事項を定め」なきゃいけないよと言ってる訳ですね。

養子縁組の場合は、この「共同監護計画」を「面会交流養育計画」と呼び変えてね、ちゃんと面会交流の頻度とか場所まで定めるか?ちょっと私まだ調べてないですけれど。面会交流の頻度とかね、しっかり定めなければならないよという意味で。父母双方が、その養親が、しっかり子どもを扶養しているか、グリップする事が出来るんですね。子どもと会うことも出来る訳です、きちんと。こういった「面会交流養育計画」の作成を義務付けているというのが、民間試案なんですね。

養子縁組のフォローアップまとめ

なので、まず第一に、養子縁組をする場合、法定代理人の承諾を得なければいけないとするのが民法の規定で、その法定代理人には、共同親権者、両方が入ってますよ、という事で、そもそも養子縁組にしたくなければ、「拒否」すればいいだけです。

まず勝手に養子縁組されませんし、その上で、養子縁組しても良いんですって両方が承諾した場合でも、「面会交流養育計画」の作成を義務付けられる訳ですね。

要は、養母とか養父とか養親が、勝手な事する事が避けられる訳です。仮に養親が、「面会交流養育計画」を無視した場合、守らなかった場合は、その養親の親権喪失の請求もすることが出来るので、養親による新権乱行が認められない事になっている訳です。

子どもが15歳以上であれば、養子縁組について、実の父親、母親の承諾は不要になりますけれども、「面会交流養育計画」はやっぱり定めなければならない訳ですね。

従って、実の父母のグリップが、常に効く状態になっているのが、民間の試案であります。


親愛なる皆様へ

「親子ハピネス」は、家族の絆を深め、子どもたちの明るい未来を築くために、様々な情報と支援を提供しています。私たちの活動は、皆様の温かい支援によって成り立っています。

しかし、私たちの目指す理想の社会を実現するためには、さらなる支援が必要です。皆様の寄付が、子どもたちの笑顔を増やし、家族の幸せを支える力となります。

寄付は、子どもたちの教育支援、親子関係の向上、家族の健康と幸福のためのプログラムに役立てられます。皆様からの寄付は、社会全体の明るい未来を築くための大きな一歩となります。

ぜひ、親子ハピネスへの寄付をご検討ください。あなたのご支援が、多くの家族に希望と幸せをもたらします。

寄付は以下のリンクから行うことができます。

寄付をする

どんなに小さなご支援も、私たちにとって大きな励みとなります。これからも「親子ハピネス」をよろしくお願いいたします。

心より感謝を込めて、

「親子ハピネス」運営チーム


雲歌紬の感想を読む方はこちら

ここから先は

1,572字

¥ 110

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?