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公明党 日下正喜 @ 衆議院 法務委員会 令和6年4月12日【文字起こし】


第213回 衆議院 法務委員会

令和6年4月5日

※個人的な内容理解のための、庶民による文字起こしですので、誤字脱字については、ご容赦下さい。


001 公明党 日下正喜

◯日下正喜 君

公明党の日下正喜です。

本日提出された、修正案及び原案について、確認させて頂きたい点について質問させて頂きます。

本委員会でも触れられてきた数字でございますが、離婚の種類別にみた、離婚件数の割合は、直近2020年の数値で、協議離婚が87.6%、約9割に上ります。

裁判離婚が12.4%となっており、これまでは、単独親権制度の下でこの協議離婚が行われ、未成年の子を持つ親は、どちらが親権を持つかを、自分たちの判断で決めてきたという事であります。

本委員会に於いても、親権の意義・監護の意義についても、これまで議論されて参りましたが、今後、改正後はですね。約9割を占める協議離婚の中に於いても、親権について、また子の監護について、これまで以上に踏み込んだ協議が行われていくものと思われます。

離婚後の子の監護に関して、新民法第766条第1項には、父母が協議場の離婚をする時は、子の監護をすべきもの、または、子の監護の分掌、父、又は母と子との交流。子の監護に要する、費用の分担。その他、子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合に於いては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。と、されています。

子の利益の確保という事を考えた場合、子の養育費の問題も含め、監護について、必要な事項を定める事の重要性は、明らかでございます。
4党修正案には、附則第17条として、子の監護の重要性について、必要な事項を定める事の重要性について。父母の理解と、関心を深めるために、必要な広報、その他の、啓蒙・啓発活動を行うものとする事が加えられております。

公明党としても、2月29日に法務大臣に提出した提言の中で、改正法の周知広報訴え、また質問もして参りましたが。子の監護に関して、これまで行われてきた協議離婚の実態と、今後の課題をどのように考え、この文言を加えられたのか。提案者の大口議員に伺います。


002 公明党 大口善徳

◯大口善徳 君

まず、この修正案をですね。維新さん、立憲さん、そして自公、4党で、ですね。合意出来たという事は、非常にこの審議を大事にするという事で、非常に成果を作る事が出来るんじゃないかとこう思います。

それで父母の離婚に当たって、子の利益を確保するために、養育費や親子交流を含めて、子の監護に関する事項を取り決めておく事が重要であると認識をしております。

これまでの法案審議の中でも、概ね異論はなかったと理解しております。

現状では、養育費や親子放流の取り決め率や履行率、ご指摘の通り低い値に留まってている、と。その背景には、離婚に当たって、子の監護について、必要な事項を取り決めておく事が重要性について、未だ充分な理解と関心を、得られていない、という事も考えられます。

また、本・改正案により、父母の離婚後も、その双方を親権者を定める事が出来る事になるところ。各家庭の事情に応じて、監護者や監護の分掌について定める事が、ますます、重要になってくると考えます。

そこで、離婚を考える事が、子どもの目線に立って、子の監護について、必要な事項を取り決める事が出来るよう、必要且つ、充分な周知・広報を行う事が求められております。

わが党の提言が、質問でも要請しておりました。親講座、親ガイダンス等の取り組の充実を含めて、必要な啓発活動を行う事が必要である、と。こうした点で、修正を提案したものでございます。


003 公明党 日下正喜

◯日下正喜 君

よくわかりました。また附則第18条として、これまで議論を重ねて参りました、共同親権の下でも、単独行使が認められる『窮迫の事情』とは、どういう状況を指すのか。また、監護及び教育に関する日常の行為についても、日常的行為が、どの範囲にまで及ぶのか。その趣旨、及び、内容について、国民に周知を図る事が加えられております。

親権の共同行使について、子の利益のためであればと、消極的に受け入れたという同居親については、この『窮迫の事情』、『日常の行為』とは、具体的にどういう事を指すのか。非常に、気になるところだと思います。

大口議員に伺います。これも公明党の提言の中で、親権に関する、明確な基準と透明性の確保を、法務大臣に要請し、また質問でも取り上げてきたところですが。

国民への周知を図るとは、当事者はもとより、いつ身内が、また自身が、当事者になるかもしれないという。国民に対して、具体的にガイドラインのようなものでわかりやすく例示していく。予見可能性を高めていく。という趣旨でよろしいでしょうか。確認させて頂きます。


004 公明党 大口善徳

◯大口善徳 君

本・改正案に応じて、改正によりですね。父母の離婚後も、その双方を親権者と定める事が出来る事になりますが。離婚後の親権者の定めに関する判断を、適正に行う事が出来るように、わが党も提言や、質問で要請をしておる通りです。

その判断基準や、具体的な事例と、明確に示す必要がございます。

本・改正により、父母双方が親権者である場合であっても、親権の単独行使が認められる場合が、明文で規定される事となったわけでありますが。その用件のうち、子の利益のため『窮迫の事情』がある時、監護及び教育に関する日常の方について。必ずしも意義が明確でない、との指摘が、委員会審議でも、なされているわけであります。

これらの意義については、これまでの審議でも、様々な具体例を挙げて、質疑され、答弁により、その解消がかなりの程度明らかにされたと考えておりますが。法施工までに、国民に対する周知が不可欠であると考えています。
具体的には、わが党の提言が質問で要請した通りですね。当事者である父母等はもちろんの事、学校や病院といった関係機関や、民間団体も含め、広く国民に対し、Q &A、ガイドライン、資料等をですね、作成し。このような解釈の親和、具体的、具体例も上げつつ、わかりやすく示してIくべきであると考えております。

そのいう事で、本修正案附則第18条は、今申し上げた趣旨で、提案させて頂いたものでございます。


005 公明党 日下正喜

◯日下正喜 君

先ほど、協議離婚が87.6%という数字を申し上げましたが。父母が互いに協議して、離婚及び親権の取り組みを行って来たという事になります。

しかし、これは両親の真意から出たものなのか。単独親権制度の下で、不本意な決着・妥協するしか、なかったという場合も少なくなかったのではないか、と思うわけです。

修正案附則の、第19条には、改正後の新・民法第819条・第1項の規定による、親権の定めが、父母の真偽に出たものである事を確認するための措置について、検討を加え、その結果に基づいて、必要な法制上の措置、その他の措置を講ずるものとする、とございます。

これは、協議離婚で、親権者を決める際に、DV等の事情によって、父母間の支配、被支配関係によって、不適切な合意がされてしまう恐れに、対応するために、設けられたものだと考えますが。この法制上の措置、その他の措置について、どういう事を指しているのか。わかりやすく、説明して頂きたいと思います。


006 公明党 大口善徳

◯大口善徳 君

協議離婚の際に、親権者を定めに当たって、子の利益を確保するためには、例えば、DV等の事情がある場合、或いはその父母の力関係によって、支配、被支配の関係、等の事情によって、ですね。真意によらない、不適切な合意がなせる事を防ぐ事が、必要でございます。

本・改正案では、親権者変更の際に、裁判所は協議の経過を考慮する事とされ、不適切な合意がなされた場合には、事後的に、ですね、是正する事とされています。

また、現行法に於いても、当事者の真意を確保するため、離婚届には、青年の証人2人以上の署名が必要とされています。

本・修正案の附則第19条は、これらに加えて、例えば、この離婚届け出書の書籍を見直し、離婚後も共同で親権を行使する事の意味を、理解したかなどを、確認する欄を追加する事などを含めて、親権者の定めが真意に出たものである事を、確認するために、どのような措置があり得るのかについて、検討を加え、必要な措置を講ずる事を求める趣旨でございます。


007 公明党 日下正喜

◯日下正喜 君

これまでの協議離婚に於いても、両者の力の不均衡によって、判断が歪められ、片親にとっては、不本意な結果になってしまったという事もあろうかと思います。

力の不均衡には、経済力や養育力、社会的な力法的な知識、そして腕力や言葉による攻撃力、というかですね。も、含まれると思いますが、こうした不均衡事前に補う支援、法テラスや、その他の府省庁が行う支援等によって、互いが対等な立場で、協議出来る環境を整える事も、重要だと考えますが。法務省のご所見を伺います。


008 法務省・民事局長・竹内努

◯竹内努 君

お答えいたします。

協議離婚の際に、不適切な形での合意によって、親権者の定めがされた場合には、子とって不利益となる恐れがあるため、それを是正する必要がございます。

そこで、本・改正案では、家庭裁判所の手続きによる、親権者の変更可能とする、と共に。その際には、家庭裁判所が父母の協議の経過、その他の事情を考慮すべき事を明確化する事としております。

その上で、離婚する父母が対等な立場で協議できる環境を整える、といった点も含め、改正法を円滑に施工するためには、法テラスによる、おける民事法律扶助を、適切にご利用頂けるよう努める他、ひとり親家庭支援や、裁判手続きの利便性向上といった、支援策や体制整備を図ると共に、DV及び児童虐待等を防止して、安全・安心を確保する事が、重要であると考えております。

法務省といたしましては、本・改正案の内容の適切かつ充分な周知方法に努めると共に。環境整備につきましても、関係府省庁等と連携して、取り組んで参りたいと考えております。


009 公明党 日下正喜

◯日下正喜 君

次に、改正法の施行期日に関して、家庭裁判所の機能も強化。即ち、人的体制の整備、その他、児童室や物的環境の整備拡充、さらに民法の枠外に於ける、支援体制の整備などを考えると、2年を超えない範囲内で、定めるという事ですが、果たして、目指すべき体制が取れるのか。法務大臣及び、最高裁判所のご所見をお聞かせ下さい。


010 小泉法務大臣

◯小泉龍司 君

今回の改正によりまして、裁判所の果たす役割、非常に質的にも、量的にも広がって参ります。そして、多くの方々から、ご指摘を頂きましたが、果たしてそれがちゃんと出来るか、という課題だと思いますが。委員会でも、最高裁からご答弁をして頂いてますけれども。裁判所に於いて、然るべき対応をして頂けるものと、我々は考えております。

ただ、法務省としても、国会での議論を、ですね、しっかりと裁判所と共有する、意思疎通をする、体制整備については、予算の獲得も含めて、法務省が協力をしていく。一生懸命取り組みたいと思っております。


011 最高裁判所・事務総局・総務局長・小野寺真也

◯小野寺真也 君

お答えいたします。

本・法案が成立し、施工となりましたら、裁判所に期待される役割が、これまで以上に大きくなる他、新たな裁判手続等の創設に伴い、家庭裁判所に申し立てられる事件数の増加が見込まれる事は、裁判所としても、認識しているところでございます。

裁判所といたしましては、裁判所に期待される、役割をしっかりと果たしていくためにも、新たに創設される裁判手続等を含め、改正法の各規定の趣旨・内容を踏まえた、適切な審理が着実に行われるよう、裁判所全体として、適切な審理運用の在り方を、検討をしていく事が、重要であると考えており、こうした適切な審理運用の在り方に見合った体制の整備に、努めていく必要があると考えております。

従いまして、裁判所といたしましては、委員ご指摘の、児童室等の点も含め、このような検討をしっかりと行い、本・法案の施行に向けて、必要な人的・物的体制の整備に努め、家庭裁判所の事件処理能力の一層の向上を、図って参りたいと考えております。


012 公明党 日下正喜

◯日下正喜 君

2年しかございませんので。大臣も、予算の獲得についても、触れて頂きました。しっかりと取り組みを、お願いしたいと思います。

現行制度に於きましても、家庭裁判所が、子の監護者の指定などを行う場合、平均審理期間は、昨年の数字で、9.1ヶ月を要しており、年々、長期化傾向にあります。

また、養育費に関する、平均審理期間は、6.2ヶ月掛かっております。
子の最善の利益を考えた場合、また共同親権が選択肢として導入された時には、これまで以上に考慮要素が増える事から、子の親権お飛び、監護者の指定や、養育費に関する案件が複雑になり、件数も増えるのではないかと思うのですが、そうした状況の中に於いても、さらなる審理のスピードアップが求められております。

特に、急迫の事情や、日常の行為等に関しては、申し立てから、迅速に対応判断を得る事が出来るように、調停・裁判期日の充実や、保全手続の活用なども必要になろうかと思います。

さらに、そのためには、当事者の目線から、利用しやすい裁判手続の実現。体制の強化も必要です。オンライン申し立てや、Webによる期日、ペーパーレス化などを行ない、利便性の高いものとする事や、夜間や休日に於ける手続等も必要ではないかと考えます。この審理のスピードアップ及び、裁判手続の利便性のアップについて、最高裁として、どのようなご所見をお持ちか、伺います。


013 最高裁判所・毛帯家庭局長

◯毛帯直文 君

お答えいたします。

家事調停の審理につきましては、各家庭裁判所に於いて、問題意識を持ち、裁判官の効果的関与、調停者の有効活用等を含む、調停運営改善の取り組みを進めて来ているところでございます。

現在、最高裁に於いては、各・家庭裁判所に於ける、調停運営改善の取り組みの支援のひとつとして、家事調停の期日間隔の長期化の点に焦点を当てて、その長期化要因の分析や、あり得る対策を提示するなど。各・家庭裁判所に対して、一層の調停運営改善の取り組みのために、必要な情報提供をする、事としております。

また、裁判手続きの利便性の向上につきましては、例えば、各・家庭裁判所では、家事事件手続に於ける、ウェブ会議の運用を順次拡大して来ておりまして。本年度中には、支部・出張所を含む、全ての家庭裁判所に於いて、ウェブ会議による家事事件手続への参加が、可能となる予定でございます。
最高裁としても、その他の施作も含め、裁判手続きの利便性を、より一層、向上させる事に向けて、引き続き検討を進めて参りたいと考えています。


014 公明党 日下正喜

◯日下正喜 君

次に、本・委員会の議論でも取り上げて来ました、DV及び児童虐待の防止施策について、確認させて頂きたいと思います。

共同親権導入に、危惧を持たれている方々の声で大きかったのは、DVや児童虐待への判断と対応に対する不安の声でありました。婚姻中に於ける、こうした暴力について、日本は先進諸国と比べ、そもそも、その取締りや対応が甘い、弱いというお声を伺う事があります。

DV防止法については昨年、令和5年にも、保護命令制度の拡充。保護命令違反の厳罰化をはじめ、地方公共団体や民間団体との連携協力、そして、関係機関等から構成される配偶者からの暴力の防止、及び被害者の保護に関する協議会の法定化などを柱とする改正がなされたところでございます。

また、児童虐待防止についても、随時、法改正が重ねられる、強化されて参りました。こうしたDVや児童虐待については、密室である各家庭の状況は見えづらく、児童虐待に気づいた隣人から、通報制度でどこまでカバーできるのか。また本人が、母子が勇気を出して、警察や相談所に助けを求める、逃げ出すまで誰も気づかないという事も、少なくないのだろうと思います。
そこまで行かないけれども、まだ離婚には踏み出せないけれども、そういう身体的、精神的暴力を受けている方々を、どのように救済援助していけるのか。

まず、内閣府、そしてこども家庭庁より、それぞれ現状と課題について、お聞きしたいと思います。


015 内閣府・小八木官房審議官

◯小八木大成 君

お答え申し上げます。

委員ご指摘の通り、配偶者からの暴力は、外部からの発見が困難な家庭内に於いて行われるため、潜在化しやすい傾向にございます。このため、周囲も気づかないうちに暴力がエスカレートし、被害が深刻化しやすいという特性があると理解しております。

委員からもご紹介ございましたけれども、DV防止法に続きましては、重篤な精神的被害を受けた場合にも、接近禁止命令等の対象を拡大する事をはじめとする、保護命令制度の拡充や、被害の発生から、生活再建に至るまで、切れ目ない支援を行うための多岐連携の強化の仕組みを設けるなどの改正を行ないまして、今月から施行したところであり、その円滑な運用に努めているところでございます。

また、被害を受けた方が、躊躇う事なく、相談する事が出来るよう、殴る蹴るといった身体的暴力だけが暴力ではなく、心を傷つける事も暴力である事など。ホームページやSNSを通じた周知啓発、それから、配偶者暴力相談支援センター等の相談窓口について、より一層の周知など、被害者が相談しやすい環境の整備に向けた取り組みを、着実に実施し、被害者に対する相談支援の、更なる強化を図ってまいります。


016 こども家庭庁・野村長官官房

◯野村知司 君

お答え申し上げます。

ご指摘のように、やはり周囲が周囲の方々が虐待の疑いがある事を見つけた時であるとか、或いは子ども自身、或いは子育てに行き詰って悩んでいる親御さん自身が悩んだ時、躊躇わずに関係先に通告であったり、相談が出来るような環境を作っていく事が大事であると考えておりまして。私どもの方に、こども家庭庁に於きましては、児童相談所、虐待相談ダイヤル、電話でございますけど、189(イチハヤク)というものを普及させたり、或いは親子のための相談ラインとして、SNSを活用した相談体制の整備などに、取り組んでいるところでございます。

こうした、いわば、声を上げるルートについて、普及に努めているところでございますけれども。ご指摘のように、それを活用する際、心理的ハードル、こういったものがあるのもございましょうから。こういったハードルを、なるべく低くしていけるように、より一層の浸透でございますとか、意識の啓発を図る事が、重要だと考えております。

併せまして、今年4月から施行されている、改正・児童福祉法に於いて、各・市町村に子ども家庭センターを整備していこうという事を進めているところでございます。

このセンターに於いて、子どもの異変を察知した、学校であるとか、保育所などから、躊躇なく、このセンターに情報が寄せられるように、日常的な連携関係の強化に、取り組んでいく事としておるところでございます。

こうした取り組みを通じまして、児童虐待・早期対応でございますとか。その未然防止に資する、子ども・子育て支援の、子ども・子育て家庭の支援、こういったものを強化に努めて参りたいと考えております。


017 公明党 日下正喜

◯日下正喜 君

ありがとうございます。

DVも虐待も、ですね。新しい改正法が、この4月から施行されるという事ですので、しっかりまた、このタイミングからですね、力を入れて、進めて頂きたいと思います。最後質問が出来できませんでしたが、これで終わりたいと思います。

ありがとうございました。


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