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維新の会 嘉田由紀子 参議院 決算委員会 令和6年4月15日【文字起こし】


第213回 参議院 決算委員会

令和6年4月15日
※個人的な内容理解のための、庶民による文字起こしですので、誤字脱字については、ご容赦下さい。


001 日本維新の会 嘉田 由紀子

◯嘉田由紀子 君

ありがとうございます。日本維新の会・教育無償化を実現する会の、嘉田由紀子でございます。お時間を頂き、ありがとうございます。

本日は、子ども政策、特に家族法制の改善について、こども家庭庁・法務省、さらに文部科学省・外務省さんにご質問させて頂きます。

まず、資料1をご覧ください。ここは、何度も実は、私も出させて頂いているんですけど、今の日本の家族の危機、少子化だけでなく、婚姻数が戦後最低になっております。同時に離婚も増えております。

戦後の結婚数と離婚数、資料1に出しておりますが、父母の離婚に直面する未成年の子どもさん。毎年20万人近くになっております。

今、75万人ほどしか生まれないわけですから、4人に1人、親の離婚に直面すると。しかも1/3は未就学児、1/3は小学校、1/3が中学校以上と、かなり幼い時に、親の離婚に直面しております。そういう中で日本は、130年前の民法の離婚後は単独親権という制度が残ったまま、判子ひとつで離婚が出来る。これ、協議離婚という制度ですけど。これも国際的に見ましても極めて稀な制度です。つまり、判子ひとつですから、子どもさんにとっては養育費や、或いは親子交流など、全く保障がなく、無法地帯に、子どもさんが放り出されてしまう。そういうところで、今まさに子どもの最善の利益をという事で、民法の改正が始まっているわけでございます。

資料2には、子どもの貧困問題について、特にひとり親の貧困率が1980年代以降、一貫して高くなっているという資料を出させて頂きました。これも私、これまで何度も予算委員会などでだしております。

それから資料3は、家族形態別に、子どもの虐待、しかも、大変悲しい事ですが、親御さんが、子どもさんを殺めてしまうというケース、毎年50名ほどあります。その家族形態別の、子どもさんが殺められてしまった数を示しております。

そして、特にここでは、ふたり親よりも、ひとり親、或いはその同居の方から、子どもさんが殺められるという比率が大変高くなっている、というデータでございます。

そこで、まず、こども家庭庁さん、所管なさっておられる加藤鮎子大臣に、なぜ日本では、ひとり親家庭が貧困のリスクに陥るのか。或いは、虐待のリスクが高いのか。この2点を同時に、回答頂けるでしょうか。お願いします。


002 加藤内閣府特命担当大臣

◯加藤鮎子 君

お答えを申し上げます。

ひとり親家庭につきましては、子育てと、生計の担い手と二重の役割をひとりで担う事となり、その生活は収入・仕事・子どもの養育等の面で、様々な困難に直面していると承知をしております。

まず、ひとり親家庭の貧困率についてお尋ねがありましたので、申し上げます、と。

貧困率という点で見ますと、ひとり親家庭の相対的貧困率は、過去10年で低下傾向にはありますが、令和3年に於いて、44.5%と、子ども全体の11.5%と比べ、高い水準となってございます。

この要因としましては、ひとり親家庭の多くを占める母子家庭に於いて、生計の担い手を母ひとりで担いながらも、女性労働者全般と同様に、非正規で働く割合が高く、仕事による所得が少ない事が挙げられます。

また、あのひとり親家庭の虐待について、でございますが。委員お示しの資料の方では、子ども虐待事案の中でも、最も重篤化し、死亡した事例に於ける養育者の世帯の状況別の分布であると承知をしておりますが、虐待にかかるリスク要因としましては、世帯構成そのものよりも、予期しない妊娠、経済的に不安定な家庭状況、地域社会や親族から孤立している状況、等の様々な背景があり、子育てに困難を抱える世代全般に目を配り、支援に繋げていく事が重要であると考えております。

ひとり親家庭に於ける様々な困難も踏まえ、加速化プランに於きましても、児童扶養手当の拡充ですとか、就業支援、養育費確保支援、またこども家庭センターの全国展開や、家庭支援事業の拡充など、多面的に強化をする事としてございます。

こうした支援を確実にお届けしていく事で、ひとり親家庭や、子育てに困難を抱える世帯の生活を、しっかりと支援をしてまいります。


003 日本維新の会 嘉田 由紀子

◯嘉田由紀子 君

ありがとうございます。丁寧にご回答頂きました。

ひとり親家庭を本当に頑張っておられます。私も知事時代から、ずっと寄り添ってきたんですが、頑張っているけれども、構造的に、特に離婚の後、養育費の支払いが20数%という事ですから、逆に3/4ほどは、養育費も頂けないという事で、大変苦しんでおられます。

そういう中で今、離婚後の共同親権の導入を巡りまして、私自身、法務委員会・予算委員会で50回以上、質問をして参りました。

そして、正に、協議離婚というのが明治以降ですね。制度的欠陥があります。

養育費もなし、或いは親不孝流の約束もなしに、判子ひとつで離婚を認めてしまう。しかも、この協議離婚が離婚の9割近くを背負っておりまして、その協議離婚の中で片親、そのうち9割以上が、お母さんという事でございます。

この制度的欠陥に対して、ですね。まさに今回、法務省さん頑張って下さって、共同養育の仕組みを法制化して頂いているわけでございます。

そういうところで、ですね、実は資料を添付しておりますのは、私自身は、『共同養育計画』というのを、養育費や、或いは親子の交流で、ふたりが相談をしながら作る。

しかしやっぱり、父と母仲が悪いから離婚するわけです。なかなか調整が出来ない。そういうところで、『共同養育計画』を作るのには、弁護士さんがADRなどでサポートする、というところで。経済的貧困や、或いは、孤立する子育てをサポートしようという仕組みを。ここも、一貫して主張して参りました。

資料の『共同養育計画』4の1から、2・3・4・5と見て頂きましたら。

まずは心構え。それから、それぞれの養育費の支払い方。それで特に是非、その面会交流といわれている、ここは『親子交流』と具体的に見て頂きますと、子どもさんの誕生日はどうするんだ。或いは、夏休みどうするんだ。ここには明らかに、離婚をしても、父子、母子、親子の触れ合いの仕組み。親子の触れ合い、それが具体的に書かれて。そして、ここで合意を出来る。ですから、たとえ父母が離婚しても。父子母子の関係、そこには、おじいちゃん・おばあちゃん、親族がおります。

今、私のところに、子どもを連れ去られた、或いは本当にひとりで辛いというところに、おじいちゃん・おばあちゃんも孫に会えない。たくさん、悲しみの声が届いております。

そういうところで、この『共同養育計画』作り。例えば、このリザルツが出した資料4ですけど、2015年です。すでにもう、9年ほど前から、こういう事も、民間でも、進められようとしておりますけれども。

今回の改正法案で、『共同養育計画』作成について、ひと言も触れられていないんですね。これ、法務大臣、或いは、今日は法務副大臣からの御答弁、お願いできないでしょうか。

なぜ、『共同養育計画』作りの必要性、或いは、その義務化について触れられていないのか。ご説明お願いいたします。


004 法務省 門山副大臣

◯門山宏哲 君

離婚時に、父母が養育費や、親子交流を含めた、子の養育に関する事項を取り決めるという事は、これは子の利益にとって、大変望ましく、このような養育計画、『共同養育計画』ともいいますが、作成は、重要な課題であると認識しているところでございます。そこで民放等改正案では、養育計画の作成を必須とは、しておりませんが、離婚時に、父母の協議により、養育計画の作成が出来る事を明らかにするため、離婚時に、父母の協議により定める事項として、監護の分掌を追加する事といたしました。

こうした点を踏まえ、改正案の内容が正しく理解されるよう。引き続き、その内容を丁寧に説明していくと共に、改正案が成立した際には、適切且つ充分な周知広報に努めて参ります。


005 日本維新の会 嘉田 由紀子

◯嘉田由紀子 君

ありがとうございます。

監護の分掌を具体的に、提案して下さるという事ですけど。

私、衆議院の方の3月14日に、法案提起されてから、皆さんが何を議論しているか、ほとんど全てフォローさせて頂きました。パスポートどうする、或いは病院どうする、進路どうする。これ、リザルツさんが2015年に書いたの、見て下さい。既に項目として入っているんです。そのことを、法務省さんがきちんと示さなかった、法案に示さなかった故に、残念ながら、あの衆議院の議論というのは、個別の事ばかりやっていて、時間がもったいなかったなと私は思っております。

この後、参議院に法案が送られてきましたら、本当に子どものためにどうするべきか、という事を真剣に、考えて頂きたいと思います。

次、質問3ですが、この養育計画を作るに当たっては、やはり離婚というのは、父母だけではなくて、子どもさんにも、大変大きな不安があります。離婚に伴う『親プログラムの講座』、或いは、『子どもプログラムの講座』を、是非とも、設置して頂きたいと思うんですが。

この実行部署と、その成果、また何か構想があるか。ここも法務省さんお願いいたします。


006 法務省 松井官房審議官

◯松井信憲 君

お答え申し上げます。

離婚する父母が、子の養育に関する講座を受講する事や、子の養育に関する事項を取り決める事などを通じて、子の利益を確保する事は、重要な課題であると認識をしております。

法務省に於いては、法律や心理学の専門家の協力を得て、離婚時に知ってもらいたい情報をまとめた『離婚後養育講座』の実施に必要な動画等のコンテンツを作成し、複数の地方自治体と協力して、離婚当事者に実際に視聴して頂き、その効果を検証するなど、適切な講座のあり方を探るための実証的な調査研究を行っております。

この調査研究は、法務省民事局が、民間業者に委託して実施しているものでございまして。調査研究の成果については、自治体の担当者から、離婚当事者に対する支援のきっかけとして、適切な内容であったとの評価が寄せられたり。この講座の受講から、段階的に詳細な内容の講座の受講へと繋げたり、自治体独自の取り組みの実施へと繋げたりする事を検討する自治体も、みられたところでありまして。このような成果について、関係府省にも情報提供する事としております。

予算額につきましては、令和5年度当初予算が610万5千円でございまして。また令和5年度・補正予算として、880万8千円が設置されているところ、これは令和6年度に繰り越した上で執行予定でございます。


007 こども家庭庁 吉住支援局長

◯吉住啓作 君

お答えいたします。

こども家庭庁に於いては、離婚前後親支援事業により、親支援講座の開催や、ひとり親家庭支援政策に関する情報提供等を行ったり、養育費の履行確保に資する取り組みを行ったりする自治体を支援しております。

本事業は、ひとり親家庭での生活支援や就業支援等に関する事業など。ひとり親支援策全般を計上する、統合補助金の一つのメニューとして行われ、この統合補助金については、令和6年度予算において163憶円を計上しております。

事業の自治体は都道府県・市や特別区・福祉事務所設置、市町村となっており。

本事業を実施している自治体は、令和4年度で176自治体となっております。

また、事業の効果としては、本事業による支援により、離婚が子どもに与える影響や子どもの心情の理解、離婚後の生活や子育てに関する不安の軽減、養育費や親子交流に関する取り決め、履行確保の促進等の効果があったものと承知しております。

こども家庭庁としては、本事業をお多くの自治体に於いて行われるよう、引き続き取り組んで参ります。


008 日本維新の会 嘉田 由紀子

◯嘉田由紀子 君

ありがとうございます。

法務省さんと、こども家庭庁さん。

ただ、離婚20万件近く、それを9割ぐらいが、自治体が受けるわけです。今モデル事業で176、全基礎自治体1741あります。1/10しか。しかも予算が100万円単位。これはあまりにも、少ないと思います。あの答弁結構です。要望を強く出させて頂きます。

すべての基礎自治体で。いわば戸籍担当のところで、この親プログラム、そして子どもプログラムが出来るように、なんとしてもお願いをしたいと思います。

それから次の質問4ですけど、子どもケアマネージャーの配置もお願いしたいと思います。新しい制度というのは、やはり、現場で丁寧に、フォローする必要があります。実は、上川法務大臣の時に、未成年期に、親の離婚を経験した20代・30代の方の、選任アンケートしました。ここで、子どものための身近な相談窓口の設置を42.9%の方が。また子どもの精神面健康面でのチェック制度44.3%の方が求めておられます。ですから、子どもケアマネージャーのような制度の工夫、加藤鮎子大臣の見解をお願いいたします。


009 加藤内閣府特命担当大臣

◯加藤鮎子 君

お答え申し上げます。

家族関係に悩む子どもも含め、支援が必要な子どもや、様々な困難を抱える子育て家庭に対し、支援をしっかり届ける必要があると考えております。支援を届けるためには、ご提案のように、子どもに接する人材が重要でありまして。加えて、子どもが安心して過ごす事が出来て、身近な大人に頼る事が出来る環境も重要になると考えております。

このため、こども家庭庁としましては、子ども食堂など、様々な子どもの居場所づくりを進め、支援を必要とする子どもの早期発見、早期対応に繋げる事業の実施。すべての子どもや子育て世帯へ包括的な相談支援を行う、子ども家庭センターの整備、などの取り組みを進めているところでございます。

引き続き子どもや子育て、家庭が必要な支援につながることが出来るよう、関係省庁とも連携をしながら、しっかりと取り組んで参ります。


010 日本維新の会 嘉田 由紀子

◯嘉田由紀子 君

ありがとうございます。

せっかく出来たこども家庭庁でございます。1741、すべての自治体にお願いしたいと思います。私、滋賀県知事になって最初に、『子ども青少年局』という、切れ目のない組織を作りましたが、やはり県よりも、基礎自治体が大変大切ですので、ぜひお願いいたします。

時間が迫っておりますので、次にいかして頂きます。

子どもの貧困対策には、養育費が必要です。今回、法定養育費という制度を新しい改正案の中に入れておりますけれども、まず『766条の3』で、子の看護に要する費用の分担を定めていない場合でも、強制的に養育費を徴収出来るとしておりますが。この規定は、親権・監護権を有しない父母に対しても、適用されるのでしょうか。

法務省さんの回答お願いします。


011 法務省 松井官房審議官

◯松井信憲 君

お答え申し上げます。

民法等・改正案・法定養育費制度は、父母が養育費の取り決めをせずに離婚した場合に、養育費の取り決めを補充する趣旨で、父母の協議等によって、養育費の取り決めがされるまでの当面の間、子の監護を主として行う父母の一方が、他方に対し一定額の金銭を請求する事が出来るというものでございます。

このような法定養育費の制度は、委員のご指摘のような国や特定の機関が、別居親から、強制的に養育費を徴収するといった制度とは異なるものでございます。そのことを、ご理解頂ければと存じます。

法務省としても、改正案の内容が正しく理解されるよう、引き続き丁寧にその内容をご説明して行きたいと思っております。その上で、改正案の内容についてご説明しますと、ご指摘の通り、父母の一方が、他の一方に対して、法定養育費を請求するための要件として、その他の一方が、親権者や監護者である事が必要としておりません。


012 日本維新の会 嘉田 由紀子

◯嘉田由紀子 君

強制的に、取らないという事でしたら。実は、今回の法案改正で、『民放306条』に、先取特権を入れていますよね。これは、強制的に『民放306条』の強制特権って大変強いです、一般的には。つまり、債務者の総財産について、預金通帳から、それから、全ての証券も含めて、先取特権を新たに規定しておりますけど。

これは、法的に、規定しているんじゃないんですか。


013 法務省 松井官房審議官

◯松井信憲 君

お答え申し上げます。

今、委員ご指摘の通り、今回、養育費等の請求権については、民法上の先取特権を付与しておりますが、この先取特権は、債権者が、民事執行の手続きを取る事によって、実現されるものでございます。

その意味で、強制的に徴収される。即ち、債権者の行為を介さずして、徴収されるというものは異なるものでございます。


014 日本維新の会 嘉田 由紀子

◯嘉田由紀子 君

今日、他の大事な監護権の事もあるので、今日はここまでにしておきますけど。あと参議院の法務委員会で、聞かせて頂きます。

それから法的根拠はそうすると、義務化ではないという事ですけれども。

『民法877条』には、直系血族・親族の扶養義務がありますけれども、これとも関わらず、義務化ではないという事ですか。5の4です。


015 法務省 松井官房審議官

◯松井信憲 君

お答え申し上げます。

この法廷養育費の支払い義務を負う、法的根拠という事で申し上げますと、委員ご指摘の『民法877条』に於いて、父母は親権の有無に関わらず、子を扶養する義務を負っている、と。なお、この扶養の義務の程度については、他の親族間に於ける扶養義務よりも重いものであって。親は子が、父母と程度の生活を維持する事。これは求められている、というふうに解釈されている、と考えております。


016 日本維新の会 嘉田 由紀子

◯嘉田由紀子 君

今日、この質問を、日本中のかなり多くの方たちが、聞いていると思いますので、この後、詰めていきたいと思います。

せっかく今日、文部科学省さんと、それから、外務省さんに来て頂いておりますので。質問6の中で、子どもの養育に係る監護権。今回、監護権を、大変今までの親権から監護権を分けて、そして、強くしているんですね。

で、監護者に指定されなかった親、指定された親、指定されたら居所指定権まで取れるという事は、『連れ去り』自由です。共同養育ではなくて、単独親権の強化です。

そういうところから、具体的にですね。例えば、文科省ですと、『学校教育法16条』には、『保護者』という言葉がありますけれども、『保護者』の定義は、親権を行う者とされております。

子どもが学校で問題を起こした際に、呼び出しを受ける。その時に、親権者が対応するのか、それとも、例えば進路相談の時に赴く親権者は、子の監護者とどう異なるのか。これ、児童福祉法とか、かなり子どもに関わるすべての法案に、大きく混乱をもたらす要因だと思いますけれども。

ここ文部科学政務官は、この部分、相談されておりますか。どうでしょうか。


017 安江文部科学大臣政務官

◯安江伸夫 君

お答えを申し上げます。

相談をされているか、というお問い合わせでございますけれども。今回の改正を受けて、どのように対応しているか、という事の、ご質問という趣旨でご回答させて頂きたいと存じます。

民法改正案に於きましては、離婚後の親権者に関する規定が、見直されるものと承知しておりますけれども。共同親権を選択し、離婚後に父母双方が、親権者とする場合に於きましても、子どもの学校生活や進路相談なども含めて、学校教育に関するものは、婚姻中の父母が、別居している場合に於ける、現行民法の下での取り扱いと、基本的には、変わるものではない、というふうに認識をしております。

他方学校は、父母間の協議の状況や、家庭裁判所の審判等の結果、接近禁止命令の有無や、その内容等。父母間の関係について、正確な情報を得られる立場ではない事から、特定の父母間の関係が、円滑な学校運営に影響するような場合には、現在に於きましても、裁判所や警察・教育委員会などの関係機関との、相談や情報収集を行ないながら、個別のケースに応じて、適切に対応しているものと承知をしております。

文部科学省といたしましては、共同親権の導入の暁にも、これまでと同様に適切な対応が図られるよう、法務省をはじめとした、関係府省との連携の上、今般の法改正の趣旨等について、教育委員会等を通じ、丁寧な周知を行って参りたいと存じますし。現場に混乱が生じないように、しっかりと連携を図って参りたいと思います。


018 日本維新の会 嘉田 由紀子

◯嘉田由紀子 君

ありがとうございます。

外務省さん、来て頂いているんですけど。

子の監護権は、ハーグ条約の脱法行為にならないですか。その点だけ、短くて結構です。回答頂けますか。


019 穂坂外務大臣政務官

◯穂坂泰 君

お答えさせて頂きます。

現在の改正案に於ける監護者指定は、監護者に指定されたものが、監護権を単独で行動することを可能にするものであって、もう一方の親権者の監護権を、喪失させるものではない、と。認識をしております。

即ち、共同親権下で、監護者に指定されなかった親権者についても、監護権自体は、保持しているものと認識をしております。

そのため、共同親権下で、監護者指定が行われた場合、監護者指定を受けていない親権者から、条約に基づく、日本国・返還・援助申請がなされた際に、監護者指定を受けていない事のみを以て、ハーグ条約実施法に基づき、監護の権利を有していない事が明らかと判断し、援助申請を却下するわけではございません。


020 日本維新の会 嘉田 由紀子

◯嘉田由紀子 君

ありがとうございます。

聞いておられる方、ほとんど意味が通じないかもしれませんが、ここについては、もう少し、参議院の法務委員会で進めさせて頂きたいと思います。

どうもありがとうございました。


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