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自民党 下村博文 衆議院議員 共同親権導入を提案する 2022年11月16日

 法相の諮問機関「法制審議会」の家族法制部会は、両親が離婚した後も双方の親に親権を認める「共同親権」について、①原則的に認める ②例外的に認める ③認めずに現行の単独親権を維持 の三案を併記した中間試案を公表した。 
 12月初旬にもパブリックコメントを行う。
 私は、夫妻は別れれば赤の他人となるが、親子は永遠に親子であり、子どもの立場から離婚後の共同親権への変更を強く主張する。

 離婚後の共同親権制度を採用していない国は、法務省の調査対象国24ヶ国中、わずかインド・トルコ2ヶ国のみであり、先進国では日本のみである。
 欧米諸国においても、かつては単独親権制を採用していた。 
 しかし、父親の子育て・母親の仕事継続による家族観の変化や単独親権制度の限界などの認識が広がり、離婚時に勝敗を作らない監護形態、子に対する責任の共有などの観点から、米国カリフォルニア州共同親権法が1979年に成立したのを皮切りに、全州で立法化された。
 同様に、欧州においても全ての国が共同親権を採用するに至っている。

 欧米諸国以外においても、1989年に「親子の不分離」及び「児童が定期的に父母のいずれとも人的な関係及び直接の接触を維持する権利」を保証する児童の権利条約が採択され、1990年に発効されたことにより、同条約の批准に伴い、共同親権制に移行する国が増加した。
 そのような状況下において、日本が共同親権制を導入することは、国内上の要請のみならず、国際的にも要請されている。
 例えば、令和元年2月国連子どもの権利委員会は、「共同親権を認めるために、離婚後の親子関係に関する法律を改正すること」などを日本政府に対して勧告した。
 また、令和2年7月、EU議会において、日本における子の連れ去りに関する決議が圧倒的多数(賛成686,反対1,棄権8)で採択されたが、その決議には、「日本当局に対し、共同親権の可能性に向けた国内法令改正を促すとともに、自らが批准した児童の権利条約へのコミットメントを守ることを求める」とある。

本年10月14日においても、国連人権理事会の対日審査においても、日本の親子引き離しの問題が取り上げられている。
 また、BBCをはじめ多くの海外メディアが、日本が共同親権制に移行しないことにより、外国籍・日本籍に関わらず多くの父親及び母親が日本国内での子を連れ去られ、子と会えなくなっている状況を報道しており、「日本は子どもの拉致国家」との不名誉なイメージが対外的に広く知れ渡りつつある。
 特にオーストラリア人の母親が日本人の夫に子を誘拐された件をとりあげ、日本が共同親権制度を採用しないことを非難する報道が、オーストラリアで本年10月11日になされ、対日感情を悪化させている。
 かかる状況は、日本を国際的に不利な状況に追い込むことになりかねず、国益を損ねている。 その観点からも、来年の通常国会に共同親権制度導入のための民法改正法案を提出することが求められていると言える。
 ひとり親家庭の相対的貧困率は48.3%と、2世帯に1世帯が相対的な貧困の生活水準。OECD加盟国中最も高い状況(日本の子どもの相対的貧困率は13.5%でOECD34ヶ国中24番目)。
 子どもの貧困は、単独親権制に起因し、養育費がきちんと払われていないことも要因の一つと考えられる。
 したがって、『共同監護計画』の作成を離婚時に父母に課し、監護に係る費用(養育費)を強制的に支払う仕組みを導入することで、母子家庭の貧困問題の解決に一定の寄与がなされると期待する。
 養育費の支払い率が低い(母子世帯24.3%、父子世帯3.2%)理由の一つに離婚後単独親権の問題がある。親権を奪われ、親であることを法的に否定され、子どもと月に1回以下しか会えないにもかかわらず、養育費のみ払えと言われても納得のいかない親が多いのも当然である。 離婚後共同親権・共同監護の仕組みを導入すれば、親は婚姻中と同様に、子どもの監護に関わる費用を当然のごとく支払うはずである。
 そして、日本のひとり親家庭、特に、母子家庭が貧困に陥る理由の一つに、離婚後、女性が家事・育児・仕事を全て一人で担わなければならないという問題がある。
 日本の母子世帯における母親の就業状況は8割を超える(81.8%)が、うち非正規職員(パート・アルバイト、派遣社員、契約社員、嘱託等)の職についているものが3分の2以上を占める。
 母子家庭の平均年収は243万(うち就労収入は200万円)と極めて低いが、その理由の一つとして、母子家庭の母親が、収入は低いが短時間労働を認める非正規職員に多く就いていることが挙げられる。
 離婚後共同親権にすることで、その問題を解決できる可能性が高まる。 例えばスペインでは、父母の監護割合を半々とすることを推進する法律(Equal Parenting Time(EPT))を制定することで、離婚後の女性の就労時間が増加したとの調査結果がある。 その理由として、共同監護にすることで、育児のためにとられる時間が少なくなり、その分、仕事に割く時間を増やすことができるかだと推測できる。
 米国においても、2,770人のシングルマザーを対象に調査した結果、「離婚後、父母で半々の割合で共同監護している母親は、子を単独で監護する(=監護を全て担う)母親に比べて、年収が10万ドル(=1,356万円)となる確率が3倍以上(325%)」との結果も出ている。その理由として、様々な要因が考えられるものの、「半々の共同監護をしている母親は、より自らの仕事に時間を割くことが出来る」こともその一因と考えられる。
 以上の調査を踏まえれば、日本においても、離婚後も共同監護を実践し、父母が監護を分担することで、母親は、就労時間の短い非正規雇用の職ではなく、就労時間の長い正規雇用の職に就く、あるいは職を維持し続けられる可能性が高まると期待できる。
 したがって、離婚後共同監護性への移行は、母親及び子どもの貧困問題の解消にも一定の効果がるものと考えられる。


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