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2-24 <住宅瑕疵担保履行法>

住宅瑕疵担保履行法とは

瑕疵(カシ)・・・・種類・品質に関しての形容内容に適合しない状態のこと

引渡した時から10年間の担保責任を『瑕疵担保責任』という

瑕疵担保責任では注文者・買主の救済手段として①損害賠償請求②契約の解除③追感請求④代金減額請求の4種類あります

この制度を履行するために請負人や売主の資力確保を義務化する法律として住宅瑕疵担保履行法が制定されました

適応対象

瑕疵担保の履行が適応されるのは新築住宅だけになります
まだ誰も入居していないもの、建築工事完了から起算して1年を経過していないものになります

資力確保義務が課されるのは、住宅を新築する建設工事を請け負った建設業者及び自ら売主として新築住宅の売買契約を締結した宅建業者である
※注文者または買主が宅建業者である場合は除外される

資力確保措置の方法

1)種類
保証金の供託
住宅瑕疵担保保険の契約
2)保証金制度について
①供託先=宅建業者の主たる事務所の最寄りの供託所
②供託方法=金銭のほか一定の有価証券によることもできる
③還付による不足額の供託=宅建業者は通知書の送付を受けた日から2週間以内に不足額を供託し供託後2週間以内に届け出をしなければならない
⑤保証金の取戻し=引き渡し後10年が経過し歌詞担保責任が消滅した分の保証金は免許賢者の承認を受けた上で取り戻すことができる
3)保険制度について
保険制度については住宅瑕疵担保責任法人と保険契約を提携するのは売主である宅建業者であり保険料を支払うのも売主である宅建業者である

資力確保措置の状況についての届出等  

資力確保措置を行う必要のある宅建業者は基準日(3月31日と9月30日)ごとに基準日から3週間以内に免許権者に対して資力確保措置の状況についての届け出をしなければならない
宅建業者は措置を工事ない場合または視力確保措置の状況についての届け出をしない場合基準日の翌日から起算して50日経過した日以後新たに自ら売り主となる新築住宅の売買契約の締結してはならない

供託所の所在地等の説明

自ら新築住宅の売主となる宅建業者が住宅販売瑕疵担保保証金の供託をしている場合、売買契約を締結するまでに供託所の所在地や名称等を買主に書面を交付して説明しなければならない

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