2-23 <罰則>
罰則の内容
最も重い罰則が科される場合
1.不正手段により免許を受けたとき
2.無免許で営業した時
3.名義貸しをして営業させた時
4.営業停止処分に違反して営業した時
これらの場合3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金又はこれらの併科となります
最も軽い罰則が科される場合
1.宅建士証の返納・提出義務に違反したとき
2.重要事項の説明の際に宅建子証を提示しなかったとき
3.宅地建物取引業協会・同連合会の名称使用制限に違反したとき
これらの場合は10万円以下の科料に処せられます
宅建士証関係は覚えましょう!
罰則がありそうでないもの
1.媒介契約書面の交付義務違反
2.重要事項の説明義務違反
3.自ら売主制限違反
両罰規定
宅建業者の代表者や従業者等が宅建業法上の刑罰に処された場合には宅建業者に対しても罰金刑が科されます
1億円以下の罰金刑が科されます
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