2−18≪自ら売主制限4≫
最も重要な売主制限と言われているよ!
手付金の等の保全措置
手付金等の保全措置とは
売主が倒産したりしても手付金等を確実に返金できるように措置を行うこと
⭐️宅建業者は自ら売主となる宅地・建物の売買契約において、原則として保全措置を講じた後でなければ手付け金等を受領してはならない。
手付金等とは
⭐️前金、内金、手付金どんな名称でも代金に充当し、契約締結以後引渡し前に支払われるもの
※引渡し後は手付け金に当たりません
保全措置が不要な場合
営業保証金が1000万円であり、還付が期待できることから
・工事完了前の未完成物件は代金の5%以下、かつ、1000万円以下であるとき
・工事完了後の完成物件の場合は、代金の10%以下、かつ、1000万円以下であるとき
・買主に所有権移転登記がされたとき、または買主が所有権の登記をしたとき
※何回かに分けて受領する場合は合計金額が達すれば、それまでに受領した分全額の保全措置が必要
割賦販売契約の回樹等の制限
割賦販売契約とは分割払い売買契約のことです。
債務者が債務の履行を遅延した場合30日以上の期間を定めて書面で催告しその期間に割賦金の支払いがないときは解約または一括払いの請求ができる
所有権留保等の禁止
所有権留保とは・・・・割賦販売などでは全額支払いを受けれるように完済まで売りにし名義にすること
宅建業者は所有権留保ができませんが例外があります。
引渡しまでに代金の10分の3を超える支払いを受けていないとき。
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