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2-21ー宅建業者による監督処分ー

今までは規則の説明でしたがここからは処分の説明になります

宅建業者に対する監督処分は①指示処分②業務停止処分③免許取り消し処分があります この3つの処分は指示処分<業務停止処分<免許取り消し処分の順に重くなります

指示処分

宅建業者に対し宅建業法の違反行為や違法状態を解消するための措置などを示し、実施させる命令を言います

指示処分は免許賢者のほか宅建業者が処分対象行為を行った都道府県の都道府県知事が行うことができる

業務停止処分

国土交通大臣、都道府県知事は宅建業者に対して1年以内に期間を定めて業務の前部または1部の停止を命ずることが出来る

業務停止処分は免許賢者のほか宅建業者が処分対象行為を行った都道府県の都道府県知事が行うことができる

免許取り消し処分

国土交通省または都道府県知事が宅建業者の免許を取り消すことです
・必ず免許を取り消さなければならない場合(必要的免許取り消し事由)
・免許を取り消すことが出来る場合(任意的取り消し事由)
とあります

<必要的免許取り消し事由>
・破産手続き開始の決定を受けて復権を得ないものとなった時
・禁錮以上の刑に処された時
・宅建業法違反、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律違反、傷害罪、暴行罪、凶器準備集合罪、脅迫罪、背任罪、暴行行為等処分に関する法律の罪を犯し罰金刑に処せられた時
・暴力団員になった時
・暴力団員等がその事業活動を支配するものになった時
・心身の故障により宅建業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めるものになった時
・営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者の法定代理人が、免許欠格要件に該当するに至った時
・法人業者の役員または、政令で定める使用人のうち免許欠格要件に該当するものがあるに至った時
・個人業者の政令で定める使用人のうち免許欠格要件に該当するものがあるに至った時
・免許替えをしなければならない事由に該当しながら、新たな免許を受けていないことが判明した時
・免許を受けてから1年以内に事業を開始せずまたは引き続いて1年以上事業を休止した時
・廃業の事実等が判明した時
・不正の手段により免許を受けた時
・業務停止処分事由に該当し症状が特に重い時または、業務停止処分に違反した時これらの事由に該当すると必ず免許が取り消される
<任意的免許時消し事由>
・免許の発行に際して条件が付された場合に宅建業者がその条件に違反した時
・宅建業者の事務所の所在地が確知できない時、または宅建業者の所在を確知できない時で公告後30日経過しても当該宅建業者からの申し出がない時
・免許取得後3ヶ月以内に営業保証金を供託した旨の申し出がないために、免許権者から催告を受けた後さらに1ヶ月以内に供託した旨の届け出をしなかった時

免許取り消し処分は免許権者のみが行うことが出来る
※取り消しだけは免許権者のみ

監督処分の手続き

対象者から話を聞く手続きを聴聞という

名称未設定.002

国土交通大臣または都道府県知事は宅建業者に対して指示処分・業務停止処分・免許取り消し処分をする場合には原則として、公開による聴聞を行わなければならない
国土交通大臣または都道府県知事は宅建業者に対して業務停止処分、免許取り消し処分をした時は原則としてその旨を公開しなければならない
しかし指示処分は、公開する必要無し

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