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2−17≪自ら売主制限3≫

自ら売主になると特約が多いですね。自ら売主の損害賠償や手付についてnoteします。

損害賠償予定等の制限

損害賠償額の予定とは
損害賠償は債権者が実際に損した額であるのが原則です。
損害賠償額の予定ではあらかじめ、定められた額の損害賠償を請求することができます。

予定額の制限

自ら売主となる場合当事者の賠償責任額を予定し又は違約金をこれらを合算した額が金額の10分の2まで。これに違犯して10分の2を越える定めをしたときは超える部分は無効になる
※全部で無く超える部分が無効となる

手付額の制限等

手付の性質
手付・・・・売買の契約を締結したときに支払われる金銭のこと

解約手付・・契約の相手方が契約の履行に着手する迄は、買主は支払った手付けを放棄して、売主は手付けの倍額を現実に提供して、それぞれ契約を解除することができる

宅建.001

解約手付・手付け金の制限

*宅建業者が自ら売主となる宅地・建物の売買契約の締結に手付を受領したときは解約手付となる。これに反する特約で、買主に不利になるものは無効となる。
10分の2を越える額の手付けを受領することはできない。


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