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2-15 ≪自ら売主制限1≫

ここから18までは宅建業者が自ら売主の時だけ適応される特別な制限について勉強します。

自ら売主制限とは

✤自ら売主制限は、宅建業者が自ら売主となって宅建業者でない者と宅地・建物の売買契約を締結する場合に適応される。
✤買主が宅建業者の場合は適応されない

クーリングオフ制度とは

消費者保護のために買主側から一方的に申し込みの撤回や契約の解除をすることが出来る制度

クーリングオフの適応ルール

事務所等で契約したときはクーリングオフできない。
『事務所等』にあたるもの
・宅建業者の事務所
・専任の宅建士の設置義務がある案内所
・買主が、その自宅または勤務する場所で宅地・建物の売買契約に関する説明を受ける旨を申し出た場合の自宅または勤務場所
※申し込みが事務所で契約の締結が喫茶店場合申し込みの場所が基準となる

クーリングオフの制限

✤宅建業者が申し込みの撤回等を行うことができる旨およびその方法を書面で告知した日から計算して8日間を経過したとき
✤買主が宅地・建物の引き渡しを受けかつ代金の全額をはらったとき
※両方必要

クーリングオフの方法・効果

クーリングオフは必ず書面で行う。効力は書面をポストに投函したときの生じる。到達した時点ではない。

書面によってクーリングオフがされた場合申し込みや契約はなかったことになります。すでに支払った手付金・代金はすべて変換される。

宅建業者はクーリングオフに伴う損害賠償または違約金の支払いを請求することはできない




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