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水道水と水質基準②

現代人にとって最も重要なライフラインの一つである水道は、
昭和32年(1957年)に制定された「水道法」という
法律に基づいて管理・運営されています。
水質基準とは、この水道法に基づいて省令により定められる
"水道水が備えるべき要件"、
すなわち、"国が定めた水道水の品質規格"のことで、
県や市町村などの水道事業者には、
これに適合した水の供給が義務付けられています。
た、水質基準は最新の知見に合わせて
改正していく逐次改正方式が取られています。
毎年のように基準項目や基準値の改正がなされており、
令和3年(2021年)4月現在、
51種類の項目について基準値が設定されています。


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