僕はなぜ司法修習生を1年で辞めたのか

 司法修習生は、少なくとも一年間修習をした後試験に合格したときは、司法修習生の修習を終える(裁判所法第67条1項)。
 修習生であった僕は一年間の修習を終え、司法修習生考試(通称二回試験)に合格した。
 よって、僕は一年間で修習を辞めた。より正確には修習を「終えた」である。

 そう、僕はそれ以上修習生でいられなかったのだ。

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