A. 品目分類 第85類【HOR7】

■Answer.

③携帯式MP3プレーヤー(ラジオチューナー付)


■Commentary.

第85.27項の規定により、携帯式MP3プレーヤー(ラジオチューナー付)は、ラジオ放送用の受信機器として第85.27項に該当する。第85.19項の規定により、車載用MP3プレーヤー及び携帯式MP3プレーヤーは、音声の記録用又は再生用の機器として第85.19項に該当する。

■Reference.

第85.19項
第85.27項

■Question collection.

通関実務問題集
まとめ問題集


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