関税率表 第85.27項

第 85 類 電気機器及びその部分品並びに録音機、音声再生機並びにテレビジョンの映像及び音声の記録用又は再生用の機器並びにこれらの部分品及び附属品

85.27 ラジオ放送用の受信機器(同一のハウジングにおいて音声の記録用若しくは再生用の機器又は時計と結合してあるかないかを問わない。)
-ラジオ放送用受信機(外部電源によらずに作動するものに限る。)
8527.12--ポケットサイズのカセットプレーヤー(ラジオを自蔵するものに限る。)
8527.13--その他の機器(音声の記録用又は再生用の機器と結合してあるものに限る。)
8527.19--その他のもの
-自動車用に使用する種類のラジオ放送用受信機(外部電源によらなければ作動しないものに限る。)
8527.21--音声の記録用又は再生用の機器と結合してあるもの
8527.29--その他のもの
-その他のもの
8527.91--音声の記録用又は再生用の機器と結合してあるもの
8527.92--時計と結合してあるもの(音声の記録用又は再生用の機器と結合してあるものを除く。)
8527.99--その他のもの

この項に属するラジオ放送用の機器は、回線に接続することなく、空間中を伝達する電磁波により信号を受信するものである。
このグループには、次の物品を含む。
(1)あらゆる種類の家庭用のラジオ(テーブル型、コンソール型、家具、壁等に埋め込まれるもの又は可搬式のものがあり、同一のハウジングにおいて録音装置、音声再生装置又は時計と結合してあるかないかを問わない。)
(2)自動車用のラジオ放送用受信機
(3)85.25 項の中継用機器に組み込まれる受信用機器で、単独で提示されるもの
(4)ポケットサイズのカセットテープレコーダー(ラジオを自蔵するものに限る。)(この類の号注1参照)
(5)ラジオ受信機を有するステレオシステム(ハイファイシステム)は、各々独立したハウジングのモジュールユニットから成り、例えば、CD プレーヤー、カセットレコーダー、イコライザー、拡声器等を有する増幅器等が組み合わされて、小売用のセットとされる。ラジオ受信機が、システムに重要な特性を与えている。

部 分 品
部分品の所属に関する一般的規定(16 部の総説参照)によりその所属を決定する場合を除くほか、この項の機器の部分品は、85.29 項に属する。

この項には、次の物品を含まない。
(a)85.17 項又は 85.25 項の物品
(b)この項のラジオ放送受信機を恒久的に装備した特殊用途車両(通常、87.05)


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